高額医療・高額介護合算療養費等支給制度
高額医療・高額介護合算療養費等支給制度について
医療と介護のサービスを両方とも利用している世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月の間)の医療費の自己負担金と介護保険サービス利用料の自己負担金の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。
自己負担限度額(後期高齢者) (年額/8月~翌年7月)
所得区分 |
自己負担限度額 |
現役並み所得者Ⅲ
(住民税の課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ
(住民税の課税所得380万円以上)
|
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ
(住民税の課税所得145万円以上)
|
67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ
(現役並み所得者、低所得者以外)
|
56万円 |
低所得者Ⅱ
(低所得者Ⅰ以外の住民税非課税世帯) |
31万円 |
低所得者Ⅰ
(住民税非課税世帯で全員の年金収入が80万円以下等) |
19万円 |
対象者への通知
支給の対象者には、毎年2月中旬に通知を送付します。
同封の申請書で支給申請してください。
ただし、毎年8月~翌年7月末に、他市町村から転入された方や、ほかの医療保険から岡山県後期高齢者医療制度に加入した方には、お知らせできない場合があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 口座情報が分かるもの
- 被保険者本人と口座名義人の印鑑(本人以外の振込口座を指定する場合)
※被保険者以外の振込口座を指定される場合は、被保険者及び代理人(口座名義人)の認印もあわせてお持ちください。
※領収書は不要です。
申請先
基準日(毎年7月31日)時点に加入している医療保険者に支給申請します。
- 後期高齢者医療制度の方
本庁医療給付課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課
- その他の医療保険の方
加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
※申請の際、別に「介護保険自己負担額証明書」が必要となりますので、必要な方は本庁介護保険課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課で証明書の交付申請をしてください。
<お問い合わせ先>
担当課:【医療給付課】本庁1階9番窓口
連絡先:医療給付課 (086-426-3395)