高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算療養費等支給制度

高額医療・高額介護合算療養費等支給制度について

医療と介護のサービスを両方とも利用している世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月の間)の医療費の自己負担金と介護保険サービス利用料の自己負担金の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。

自己負担限度額(後期高齢者) (年額/8月~翌年7月)
  
区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得者
(世帯全員が住民税非課税の場合)
31万円
低所得者
(年金収入が80万円以下などの場合)
19万円

対象者への通知

支給の対象者には、基準日(毎年7月31日)時点に加入している医療保険者から通知を送付します。

同封の申請書で支給申請してください。
ただし、毎年8月~翌年7月末に、他市町村から転入された方や、ほかの医療保険から岡山県後期高齢者医療制度に加入した方には、お知らせできない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 保険証又は資格確認書
  2. 口座情報が分かるもの
※被保険者以外の振込口座を指定される場合は、被保険者及び代理人(口座名義人)の認印もあわせてお持ちください。
※領収書は不要です。

申請先

基準日(毎年7月31日)時点に加入している医療保険者に支給申請します。
  1. 後期高齢者医療制度の方
    本庁医療給付課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課
  2. その他の医療保険の方
    加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
    ※申請の際、別に「介護保険自己負担額証明書」が必要となりますので、必要な方は本庁介護保険課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課で証明書の交付申請をしてください。
 
<お問い合わせ先>
 担当課:【医療給付課】本庁1階9番窓口 
 連絡先:医療給付課 (086-426-3395)