ひとり親家庭の養育者と児童の保険診療分の医療費を助成しています。
対象になる方
倉敷市に住所があり、国民健康保険その他の医療保険(健康保険)に加入している方で、
- 18歳未満の児童を養育している配偶者のない者とその児童
- 18歳未満の父母のない児童とその児童を養育している配偶者のない者
のいずれか。
※児童が高等学校等に在学する場合は、20歳に達する日の属する年度末まで。
※配偶者のない者には、配偶者が重度の障がい状態にある者、配偶者が長期にわたって拘禁されている者、DV保護命令を受けている者等も含まれます。
このうち,さらに以下の条件を満たす方になります。
- 受給対象者全員の前年(ただし1~6月申請時は前々年)の所得税が非課税であること。 (税制改正により、所得税課税になった場合でも所得税非課税相当と判定する場合があります。)
- 生活保護を受けていないこと。
- 申請者と児童は同居し、かつ住所を有することが確認できること。
※これらの要件に一部当てはまらない場合も、対象になる場合がありますのでご相談ください。
申請方法 <申請に必要なもの>
- 医療保険(健康保険)証(請求者と児童のもの,および加入医療保険が同じ方のもの)
- 印鑑
- 戸籍謄本(請求者と児童のもの・発行日1ヵ月以内のもの)
- 所得・課税証明書(前年分。ただし1~6月申請時は前々年分)
→転入者または,1月1日時点で倉敷市に住民票がなかった方のみ必要です。
- 在学証明証又は学生証
(申請年度に児童が18歳到達または18歳以上で高等学校等に在学している人)
※状況に応じて必要な書類は異なりますので、申請前にご相談ください。
お医者さんにかかるときは
医療機関に受診するときは、医療保険(健康保険)証とひとり親家庭等医療費受給資格証(以下、資格証)とを窓口で必ず提示して、一部負担金をお支払いください。
資格を取得された場合、医療費助成の開始日は原則、資格申請日からとなりますが、交付する資格証は、証に記載されている有効期間開始日からのご利用となります。
※一部負担金は、総医療費の1割負担になります。(一部負担限度額有り)
[注意] 予防接種・基本健康診査・特定療養費等の保険適用外の医療は対象になりません。
また、薬の容器代、入院時の食事療養費(食事代)・室料差額(差額ベッド代)も対象になりません。
払い戻しがある場合は
医療機関の窓口で支払った額が、次のような場合は、申請により払い戻されます。
- 県外の医療機関で診療を受けて医療保険(健康保険)の自己負担分全額を支払った場合、または県内の医療機関で資格証の提示ができず医療保険(健康保険)の自己負担分全額を支払った場合
- 補装具を装着した場合・あん摩や鍼灸等の施術を受けた場合・健康保険証を提示できなかった場合
- 1ヵ月に支払った一部負担金(総医療費の1割負担)の合計が一部負担限度額(月額上限額)を超えた場合
<手続きに必要なもの>
- 医療費給付申請書 (上記の1・2の場合)
(医療機関の証明または,受診年月・診療点数・患者様氏名の確認できる領収書が必要)
- 一部負担限度額差額給付申請書(上記の3の場合)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 医療保険(健康保険)証
- 印鑑(銀行届出印でなくてかまいません)
- 申請者の口座がわかるもの(預金通帳等)
また、ゆうちょ銀行(郵便貯金)を振込口座として指定するときは、銀行振込み用口座番号等が必要です。
- 受診月から5年を経過しますと給付できませんので、注意してください。
一部負担限度額は、受給資格対象者の属する「世帯」の収入の状況により、「一定以上」 「一般」 「低所得2.」 「低所得1.」 の4区分に分けられ、それぞれの区分で、「外来」と「入院・外来合算」で1ヶ月に負担する上限額が決まります。 なお、「世帯」には、受給資格対象者と生計を一にしている者すべてが範囲に含まれ、世帯の認定は、医療保険(健康保険)の加入関係や住民票の状況を勘案します。
【県制度の一部負担限度額(月額上限額)】 [平成21年7月診療分~]
一部負担金 |
総医療費の1割負担 |
負担限度額
(月額) |
所得区分 |
外来 |
入院・外来合算 |
一定以上所得者 |
課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 |
44,400円
|
80,100円+1%
|
一般 |
世帯員全員の課税所得が、それぞれ145万円未満 |
12,000円
|
44,400円
|
低所得者2 |
すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得者1」に該当しない人 |
2,000円
|
12,000円
|
低所得者1 |
すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 |
1,000円
|
6,000円
|
※医療費総額が801,000円を超えた場合:80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
※合計所得金額とは、事業所得や給与所得など所得の種類別に収入金額から必要経費を引き、それらを合計したものです。
(所得に給与所得・公的年金所得が含まれる場合は、さらに10万円を引いた金額で判定します)
- 世帯員の中に収入が公簿で確認できない場合には、所得区分が「一定以上」になりますので、収入が確認できるものを提出していただくことがあります。
- 所得区分の認定について、市で確認をした結果、所得区分が変更になる場合は、市が変更することを決定した日の属する月の翌月の1日から新たな所得区分になります。
- 平成24年7月判定より、税制改正の影響を考慮した区分判定になります。
受給資格証の更新について
資格証の有効期限は毎年6月30日です。
更新通知書を送付しますので申請手続きをしてください。
平成24年7月からの所得税非課税の判定
税制改正により、
(1) 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除38万円
(2) 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分25万円
が控除されなくなります。ひとり親医療では、所得税の課税状況を判定する際、(1) (2) を控除して計算します。その計算の結果、非課税になれば、所得税非課税相当と判定します。
次のような場合は届出が必要になります
届出の必要な場合 |
届出内容《届出に必要なもの》 |
医療保険(健康保険)証・住所・氏名・世帯構成・所得状況に変更があった場合 |
変更届が必要です。
《資格証・印鑑・変更内容の分かるもの》 |
倉敷市外へ転出する場合 |
資格喪失届が必要です。 《資格証・印鑑》
資格証は必ず返却してください。 |
婚姻(事実婚を含む)した場合 |
生活保護をうけるようになった場合 |
資格証を紛失・損傷した場合 |
再交付申請が必要です。
《医療保険(健康保険)証・印鑑》 |
問い合せ先
- 医療給付課 (本庁1階9番窓口 電話:086-426-3395)
- 児島保健福祉センター 福祉課 (児島支所1階5番窓口 電話:086-473-1119)
- 玉島保健福祉センター 福祉課 (玉島支所1階4番窓口 電話:086-522-8118)
- 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 (真備支所1階4番窓口 電話:086-698-5113)
- 水島保健福祉センター 福祉課 (水島支所2階3番窓口 電話:086-446-1114)
窓口案内図はコチラのページをご覧ください
以上の内容は,制度改正等により変更になることがありますので,あらかじめご了承ください。