重度心身障がい者医療費の助成

重度心身障がい者医療費の助成

倉敷市では、重度の障がいがある方を対象に医療費の助成を行っております。
重度の障がいがあると認定された方は、重度心身障がい者医療の助成を受けるための申請をしてください。

対象になる方(資格要件・制限)

 以下の要件に該当する方が対象です。

  • 障がいの程度[(1)(2)(3)のいずれかに該当する方]
      (1)身体障がい者手帳1級または、2級を持っている方
      (2)重度の知的障がい者(おおむねIQ35以下)で、療育手帳Aを持っている方
      (3)身体障がい者手帳3級、かつ、中度の知的障がい者(おおむねIQ36~50)で療育手帳Bの両方を持っている方

  • 倉敷市に住所(住民票)がある方
  • 国民健康保険、その他の健康保険に加入している方
  • 生活保護を受けていない方
  • 所得の制限に該当しない方
     ※老齢福祉年金の受給制限に準じています。(所得限度額表を参照)
      
     ※上の要件に該当する場合であっても、障がい認定を受けた(手帳の交付日)時点で、年齢が65歳以上の方は対象となりません。

     
【所得限度額表】
 ※表中の扶養者数は、税法上扶養している人数です。   (単位:円)
受給対象者本人の所得限度額 扶養者数
0人 1人 2人 3人 4人
所得限度額 1,695,000 2,075,000 2,455,000 2,835,000 3,215,000
扶養者のうち、「老人」1人につき : 100,000円 加算
扶養者のうち、「特定」1人につき : 250,000円 加算
扶養者数が5人以上の場合 : 1人につき380,000円 加算

 ※表中の扶養者数は、税法上扶養している人数です。   (単位:円)
受給対象者の配偶者および扶養義務者の所得限度額 扶養者数
0人 1人 2人 3人 4人
うち老人扶養者数 0人 6,387,000 6,636,000 6,849,000 7,062,000 7,275,000
1人   6,636,000 6,909,000 7,122,000 7,335,000
2人     6,909,000 7,182,000 7,395,000
3人       7,182,000 7,455,000
4人         7,455,000
扶養者数が5人以上の場合 : 1人につき 213,000円を加算
〔注意〕
  • それぞれ所得の申告をしていることが審査の条件となります。
  • 所得がない場合でも、所得がないということを申告(市民税)しておく必要があります。(市の税担当課で所得状況の確認ができない場合は、受給資格の認定ができません。
  • 特定扶養者の加算については、税制改正の影響を考慮した判定をします。(平成24年7月判定~)

申請に必要なもの

  1. 身体障がい者手帳・療育手帳
  2. 健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)または個人番号カード
     ※申請者および申請者と同じ内容の健康保険に加入している方全員分
  3. 所得・課税証明書(前年分。ただし1~6月申請時は前々年分)
     →1月1日時点で倉敷市に住民票がなかった方のみ必要です。(申請者および、健康保険・住民票の世帯が同じ方)
  4. 印鑑

 ※審査により、受給資格が認定された方には重度心身障がい者医療費受給資格証を交付します。

医療機関で受診するときは

 重度心身障がい者医療費受給資格証と健康保険証(マイナ保険証・資格確認書を含む)を窓口で提示して、一部負担金をお支払いください。

 ※一部負担金は、総医療費の1割です。(一部負担限度額有り)

払い戻しがある場合は

 医療機関の窓口で支払った額が、次のような場合は、申請により払い戻されます。

  1. 県外の医療機関で診療を受けて医療保険(健康保険)の自己負担分全額を支払った場合、または県内の医療機関で資格証の提示ができず医療保険(健康保険)の自己負担分全額を支払った場合
  2. 補装具を装着した場合・あん摩や鍼灸等の施術を受けた場合・健康保険証(資格確認書またはマイナ保険証を含む)を提示できなかった場合
  3. 1ヵ月に支払った一部負担金(総医療費の1割負担)の合計が一部負担限度額(月額上限額)を超えた場合

<給付申請に必要なもの>

  1. 医療費給付申請書 (上記の1・2の場合) 
      (医療機関の「証明書」欄への証明または診療点数等の分かる領収書の写しの添付が必要)
     一部負担限度額差額給付申請書(上記の3の場合)
  2. 重度心身障がい者医療費受給資格証         
  3. 健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)又は個人番号カード
  4. 印鑑(認印で可)
  5. 給付金を振込むための受給者の預金通帳等、口座内容がわかるもの
     ※ ゆうちょ銀行(郵便貯金)を振込口座として指定するときは、銀行振込み用口座番号等が必要です。
  • 受診月から5年を経過しますと給付できませんので、注意してください。

一部負担限度額(月額上限額)について

 一部負担限度額は受給資格者の属する「世帯」の所得等の状況により、4区分に分けられ、それぞれの区分ごとに1ヶ月に負担する医療費の上限額が設けられています。
 ※「世帯」は健康保険の加入状況や住民票等により判断します。

【県制度の一部負担限度額(月額上限額)】

所得区分

外来

入院+外来

一定以上所得者 市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 44,400円 80,100円+1% ※
一般 すべての世帯員について市民税の課税所得が、それぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人 12,000円 44,400円
低所得2 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得1」に該当しない人 2,000円 12,000円
低所得1 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 1,000円 6,000円
※ 1%とは、(総医療費-801,000円)×1%です

※合計所得金額とは、事業所得や給与所得など所得の種類別に収入金額から必要経費を引き、それらを合計したものです。(所得に給与所得・公的年金所得が含まれる場合はさらに10万円を引いた金額で判定します。)
 医療機関などの窓口では、上記の一部負担限度額まで、それぞれお支払いいただくことになります。

倉敷市では、市独自の一部負担限度額を設定しています。

【市独自の一部負担限度額(月額上限額)】(~令和7年6月診療分まで)

所得区分

外来

入院+外来

一定以上所得者 市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 29,600円 53,400円
一般 すべての世帯員について市民税の課税所得が、それぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人 8,000円 29,600円
低所得2 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得1」に該当しない人 2,000円 8,000円
低所得1 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 1,000円 4,000円

1ヶ月に支払った一部負担金の合計が、市独自の一部負担限度額を超えた部分については、差額給付申請により払い戻しされます。(診療月から約6ヶ月後)

  • 重心医療での「世帯」は、健康保険の扶養関係や住民票上での世帯等により判断します。
  • 世帯員の中に所得等が公簿で確認できない方がいる場合、所得区分が「一定以上所得者」となりますので、所得等の内容が確認できる書類を提出していただく必要があります。
  • 世帯の状況等が変更された場合の所得区分は、市が区分を変更することを決定した日の属する月の翌月1日から新たな所得区分が適用されます。
  • 税制改正の影響を考慮した区分判定になります。(平成24年7月判定~)

受給資格証の更新について

 受給資格証の有効期限は毎年6月30日です。
 原則として更新のための申請は必要ありませんが、更新対象者のうち手続きが必要な方には書類を送付します。

次のような場合は届出が必要になります

このような場合 手続き(必要なもの)
健康保険・住所・氏名・世帯に変更があったとき 異動届を提出してください
(重度心身障がい者医療費受給資格証・印鑑・異動内容の分かるもの)
倉敷市外へ転出するとき 喪失届を提出してください
(重度心身障がい者医療費受給資格証)
生活保護をうけるようになったとき
重度心身障がい者医療費受給資格証をなくしたとき 再交付申請をしてください
(印鑑・あれば健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)または個人番号カード)

問い合せ先

  • 医療給付課  (本庁1階9番窓口 電話:086-426-3395)
  • 児島保健福祉センター 福祉課      (児島支所1階5番窓口 電話:086-473-1119)
  • 玉島保健福祉センター 福祉課      (玉島支所1階4番窓口 電話:086-522-8118)
  • 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課  (真備支所1階4番窓口 電話:086-698-5113)
  • 水島保健福祉センター 福祉課      (水島支所2階3番窓口 電話:086-446-1114)

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