老朽既設合併処理浄化槽更新補助金
1 補助対象
老朽既設合併処理浄化槽とは、使用開始の日から30年(この要綱による補助金交付を受けて入れ替えた合併処理浄化槽の場合は50年)を経過し、老朽化に伴う劣化又は破損が認められ、使用開始時と比較して汚水処理機能が一部低下している合併処理浄化槽のことをいいます。
補助対象となるには、次の要件を満たす必要があります。
(1)補助対象地域
倉敷市内の「下水道事業計画区域、農業集落排水処理区域、終末処理施設を設置する21区画以上の住宅団地」以外の区域
※下水道事業計画区域にあっても、当分の間、下水道の整備が見込まれない地域は補助対象地域となる場合があります。
下記の「補助対象の確認について(お問い合わせ方法)」をご覧ください。
(2)補助対象者
- 老朽既設合併処理浄化槽について、維持管理要領書に基づく浄化槽の長寿命化のための措置(浄化槽の使用の休止期間を除き、10年継続して、浄化槽維持管理要領書に基づく維持管理を実施していることをいう。)を適切に履行していること。
- 浄化槽法に基づく維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を過去3年以上継続して実施しており、かつ、浄化槽法に基づく倉敷市からの指導を遵守していること。
- 技術的、経済的な要因から補修等を行うより更新を行うことが合理的である老朽既設合併処理浄化槽であること。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく確認を受けていること。
- 補助金交付決定前に老朽既設合併処理浄化槽の撤去工事、合併処理浄化槽の設置工事に着手していないこと。
※交付決定前に着手していないことを証明できない場合、補助金は一切交付できません。
※必ず、交付決定番号の入った工事着手前写真を撮影してください。 - 補助金交付決定通知のあった日の属する年度の3月10日までに、老朽既設合併処理浄化槽の更新を完了させて実績報告書が提出できること。
※3月10日が休日の場合は、翌営業日までに所定の手続きを済ませてください。 - 自己居住の専用住宅において合併処理浄化槽を更新(入替)すること(以下の※の場合は補助対象となりません)。
※賃貸、展示又は販売を目的とする場合
※店舗兼住宅で居住部分の延床面積が2分の1未満である場合 - 市税の滞納がないこと。
2 補助金額(令和8年度)
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区分 |
高度処理型 | 標準型 |
|---|---|---|
| 5人槽 | 360,000円 | 332,000円 |
| 6人槽及び7人槽 | 462,000円 | 414,000円 |
| 8人槽から50人槽まで | 585,000円 | 548,000円 |
浄化槽を設置するにあたり、老朽既設合併処理浄化槽を適切に撤去する場合は、加算補助があります。
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老朽既設合併処理浄化槽家屋における工事の区分 |
加算補助の対象 |
加算補助限度額※1 |
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|---|---|---|---|
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家屋の工事内容 |
老朽既設処理浄化槽 |
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(1)家屋の建替え (2)増築 (3)改築(概ね10m2以上) |
撤去する |
合併処理浄化槽撤去費 |
150,000円※1 |
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撤去しない※2 |
合併処理浄化槽撤去費 |
(対象外) |
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(4)老朽既設合併処理浄化槽の転換に伴う 水回りの小規模な改築のみ(概ね10m2未満) (5)家屋の工事なし |
撤去する |
合併処理浄化槽撤去費 |
150,000円※1 |
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撤去しない※2 |
合併処理浄化槽撤去費 |
(対象外) |
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(6)老朽既設合併処理浄化槽の家屋が 撤去された後の土地への新築 |
(撤去済) |
合併処理浄化槽撤去費 |
(対象外) |
※1 老朽既設合併処理浄化槽の設置補助金に加算される金額(限度額)
※2 老朽既設合併処理浄化槽を撤去しない場合は、理由を記した書類が必要です。
※3 いずれも交付決定前に着工した場合、補助は対象外です。
※4 宅内配管工事は浄化槽設備士の監督のもとで施工されていない場合は、補助対象とすることはできません。
3 補助金交付申請の流れ

補助金請求時の注意について
補助金請求時は申請者が申請した銀行等の口座に振り込まれますが、その際に申請者名と口座名義人が同じである必要があります。申請者名と同じ口座名義人である銀行等の口座番号を記入していただくようお願いします。
補助金実績報告の最終提出期限について
令和8年度の最終提出期限は令和9年3月10日(火曜日)です。
4 提出書類一覧
(1)補助金申請時
様式
- 補助金交付申請書 (Excel 22.2KB)

- 浄化槽使用予定者名簿 (Word 16.6KB)

- 維持管理要領書に基づく老朽既設合併浄化槽の長寿命化のための措置履行チェックリスト (Excel 66.4KB)

- 当該年度を含む過去3年継続実施分の維持管理証明書 (Word 16.9KB)

- 老朽既設浄化槽劣化・破損状況報告書 (Excel 106.8KB)

- 浄化槽補修・更新工事比較検討書 (Excel 31.9KB)

- 浄化槽劣化診断チェックシート(技術判定用) (Excel 29.6KB)

- 事業費見積書 (Excel 37.9KB)

- 浄化槽工事の適正な施工の確保に関する覚書の写し(更新用) (Word 16.0KB)

- 浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討書 (Excel 595.2KB)

【注意点】
様式を制定しました。(令和8年4月1日制定)
(2)実績報告時
-
実績報告書添付書類一覧(令和8年4月1日制定) (PDF 174.9KB)
-
浄化槽設置整備事業 提出写真の撮り方(岡山県版)(令和7年4月改訂 岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会) (PDF 1.9MB)
様式
- 実績報告書 (Excel 18.1KB)

- 浄化槽設置チェックリスト (Excel 19.7KB)

(浄化槽設備士自らが検査し、記入したものに限る)
(3)補助金請求時
様式
(4)補助金申請内容の変更又は補助事業を中止もしくは廃止する場合
想定されるケース
- 申請書の「完了予定日」より完了日が遅れる場合
- 浄化槽設備士を変更する場合
- 浄化槽の位置、放流先を変更する場合
- 浄化槽更新事業を着工前に事業廃止する場合
【注意点】
変更承認申請を怠ったり、承認前に変更箇所に着手した場合は、補助事業が却下される場合があります。
様式
(5)更新後の浄化槽の長寿命化のための措置履行確認時
補助事業が完了した日が属する年度の翌年度から10年間、補助事業者に保守点検記録票(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第5条第2項の規定により浄化槽管理者が作成し、又は受託者から交付を受けることとされている保守点検の記録をいう。)を毎年1回提出してください。
様式
5 その他の関連事項
倉敷市の老朽既設合併処理浄化槽更新補助金の要綱・要領
更新補助対象の確認について(お問い合わせ方法)
更新補助対象に該当するかどうかを確認する場合は次のとおりお願いします。
ファクス、電子メールまたは電子申請の場合
- 浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください。
※なるべく詳細な情報(接道状況等)を頂けますと、より正確に回答が可能となります。 - 下記様式にご記入ください。
- 補助対象確認様式と地図を併せてファクス、電子メールまたは電子申請にて送付してください。
ファクス番号:086-426-6050
電子メール:swpur@city.kurashiki.okayama.jp
窓口の場合
- 浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください。
- 直接窓口(本庁2階16番)にお越しください。
一戸建て住宅の処理対象人員算定基準におけるただし書の適用について
少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定条件を満たせば、JIS基準表で定められている7人槽を5人槽に低減できます。詳細についてはリンク先ページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室へのお問い合わせ










