浄化槽設置補助金

ページ番号1010528  更新日 2025年4月11

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令和7年度の改正点については「要綱・要領改正のお知らせ」をご覧ください。

写真:補助金パンフレット(令和6年度版)チラシおもて

1 補助対象

補助対象は、次の要件を満たす必要があります。

(1)補助対象地域

倉敷市内の「下水道事業計画区域、農業集落排水処理区域、終末処理施設を設置する21区画以上の住宅団地」以外の区域
※下水道事業計画区域にあっても、当分の間、下水道の整備が見込まれない地域は補助対象地域となる場合があります。

下記の「補助対象の確認について(お問い合わせ方法)」をご覧ください。

(2)補助対象者

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく確認を受けていること。
  2. 補助金交付決定前に単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないこと
    • ※交付決定前に着手していないことを証明できない場合、補助金は一切交付できません。
    • ※必ず、交付決定番号の入った工事着手前写真を撮影してください。
  3. 毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了し、実績の報告ができること。
    ※3月10日が休日の場合は、翌営業日までに所定の手続きを済ませてください。
  4. 自己居住の専用住宅に浄化槽を設置すること(以下の※の場合は補助対象となりません)。
    • ※賃貸、展示又は販売を目的とする場合
    • ※店舗兼住宅で居住部分の延床面積が2分の1未満である場合
  5. 既存の合併処理浄化槽の更新でないこと(居住者すべてについて適用)。
    ※災害により被災した専用住宅に係るものを除く。
  6. 市内で合併処理浄化槽を設置した専用住宅に居住していないこと(居住者すべてについて適用)。
    ※災害により被災した専用住宅及び賃貸住宅を除く。
  7. 市税の滞納がないこと。
  8. 申請者が下表の「×」に該当しないこと。

イラスト:補助対象確認表

※詳しくは下記合併浄化槽設置推進室までお問い合わせください。

2 補助金額(令和7年度)

補助金限度額

区分

標準型 高度処理型
5人槽 332,000円 360,000円
6人槽及び7人槽 414,000円 462,000円
8人槽から50人槽まで 548,000円 585,000円

浄化槽を設置するにあたり、既存単独処理浄化槽・既存くみ取便槽が設置されている場合は、加算補助があります。

単独処理浄化槽・くみ取便槽からの転換に伴う加算補助

 既存単独処理浄化槽家屋又は既存くみ取便槽家屋における工事の区分

加算補助の対象※5

加算補助限度額※1

家屋の工事内容

単独処理浄化槽

またはくみ取便槽

(1)家屋の建替え

(2)増築

(3)改築(概ね10m2以上)

撤去する

単独処理浄化槽撤去費

120,000円※2

くみ取便槽撤去費

90,000円※2

宅内配管工事費

(対象外) 

撤去しない※4

単独処理浄化槽撤去費

(対象外) 

くみ取便槽撤去費

(対象外) 

宅内配管工事費

(対象外) 

(4)単独処理浄化槽又はくみ取便槽の転換に伴う

 水回りの小規模な改築のみ(概ね10m2未満)

(5)家屋の工事なし

撤去する

単独処理浄化槽撤去費

120,000円※3

くみ取便槽撤去費

90,000円※3

宅内配管工事費※6

300,000円※3

撤去しない※4

単独処理浄化槽撤去費

(対象外) 

くみ取便槽撤去費

(対象外) 

宅内配管工事費※6

300,000円 

(6)既存単独処理浄化槽又は既存くみ取便槽の

 家屋が撤去された後の土地への新築

(撤去済)

単独処理浄化槽撤去費

(対象外) 

くみ取便槽撤去費

(対象外) 

宅内配管工事費

(対象外) 

※1 合併処理浄化槽の設置補助金に加算される金額(限度額)
※2 単独処理浄化槽撤去費又はくみ取便槽撤去費のどちらかに限度額が適用されます。
※3 単独処理浄化槽又はくみ取便槽撤去費のどちらかと宅内配管工事費のそれぞれに限度額が適用されます。
※4 単独処理浄化槽又はくみ取便槽を撤去しない場合は、理由を記した書類が必要です。
※5 いずれも交付決定前に着工した場合、補助は対象外です。
※6 宅内配管工事は浄化槽設備士の監督のもとで施工されていない場合は、補助対象とすることはできません。

3 補助金交付申請の流れ

イラスト:補助金手続きの流れ

令和7年度の最終提出期限は令和8年3月10日(火曜日)です。

4 提出書類一覧

(1)補助金申請時

様式

【注意点】
「補助金交付申請書」「事業費見積書」の様式を変更しました。(令和7年4月1日改正)

(2)実績報告時

様式

(3)補助金請求時

様式

(4)補助金申請内容の変更又は補助事業を中止もしくは廃止する場合

想定されるケース

  • 申請書の「完了予定日」より完了日が遅れる場合
  • 浄化槽設備士を変更する場合
  • 浄化槽の位置、放流先を変更する場合

【注意点】
変更承認申請を怠ったり、承認前に変更箇所に着手した場合は、補助事業が却下される場合があります。

様式

5 その他の関連事項

倉敷市の合併浄化槽設置補助金の要綱・要領

補助対象の確認について(お問い合わせ方法)

補助対象に該当するかどうかを確認する場合は次のとおりお願いします。

ファクスまたは電子メールの場合

  1. 浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください。
    ※なるべく詳細な情報(接道状況等)を頂けますと、より正確に回答が可能となります。
  2. 下記様式にご記入ください。
  3. 補助対象確認様式と地図を併せてファクスまたは電子メールにて送付してください。

ファクス番号:086-426-6050
電子メール:swpur@city.kurashiki.okayama.jp

窓口の場合

  1. 浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください。
  2. 直接窓口(本庁2階16番)にお越しください。

情報の管理について

補助金を申請される方は、個人情報や金融機関の口座等の管理にはくれぐれもご注意ください。

一戸建て住宅の処理対象人員算定基準におけるただし書の適用について

少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定条件を満たせば、JIS基準表で定められている7人槽を5人槽に低減できます。詳細についてはリンク先ページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室へのお問い合わせ