マイナンバーカードの電子証明書について
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードには以下のとおり2種類の電子証明書が搭載されています。
1.署名用電子証明書
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。 ※電子証明書を使用して電子署名を行うことは、書面に例えると実印を押印することに相当します。
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
・電子申請(e-Tax、ふるさと納税やオンラインでのパスポート申請等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
2.利用者証明用電子証明書
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
・医療機関での健康保険証利用
・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
・コンビニ交付サービス利用 など
暗証番号と有効期限について
| 暗証番号 | 有効期限 | |
|---|---|---|
| 署名用電子証明書 |
英字(大文字)と数字を混ぜた
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・新規発行の日から5回目の誕生日 ・利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日 |
| 利用者証明用電子証明書 |
数字のみ4桁(半角)
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・新規発行の日から5回目の誕生日 ・マイナンバーカードの有効期間が満了する日 |
※署名用電子証明書について
・氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。
・利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じ日付になります。
・15歳未満及び成年被後見人の方は原則、署名用電子証明書をマイナンバーカードに付けることはできません。
-
マイナンバーカードの暗証番号について
暗証番号を忘れた方、ロックがかかった方は、上記リンクより暗証番号の再設定方法をご確認ください。
電子証明書の更新について
カード本体の期限は切れておらず、電子証明書のみが更新対象の方は、窓口での手続きが必要です。
電子証明書の有効期限到来まで3か月未満になると、更新手続きをすることができます。
※更新手続きを行うと、24時間程度、マイナンバーカードが使用できなくなることがあります。
本人が来庁する場合に必要なもの
- マイナンバーカード
※「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)の入力が必要です。以前に電子証明書を搭載したことがある場合は、その際に設定した暗証番号の入力も必要です。
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マイナンバーカードの暗証番号について
暗証番号を忘れた方、ロックがかかった方は、上記リンクより暗証番号の再設定方法をご確認ください。
任意代理人が来庁する場合に必要なもの〈来庁は1回のみ〉
※電子証明書の有効期限通知書がお手元にある方に限ります。
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書
※有効期限通知書と一緒にお手元に郵送されています。
※必要事項をすべて記載の上、本人が署名又は記名押印をして封入用封筒へ入れた状態で持参してください。
※電子証明書の有効期限が既に到来している場合は、照会書兼回答書は使用できません。 - 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
以下アより1点をご持参ください。有効期限があるものについては,有効期限内のものに限ります。
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ア |
顔写真付きマイナンバーカード/運転免許証/旅券(パスポート)/ 運転経歴証明証(交付年月日が平成24年4月1日以降)/ 障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書/資格確認書/ 年金手帳(基礎年金番号通知書)/生活保護受給者証/ 介護保険証/医療受給者証/母子手帳/学生証 等 |
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【見本】電子証明書有効期限通知書の封筒

※有効期限通知書は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)という国の機構で作成し発送されています。
※有効期限通知書は、マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が切れる2~3ヶ月前から発送され、本人の住民票の住所地へ転送不要郵便で郵送されます。
任意代理人が来庁する場合に必要なもの〈2回来庁が必要〉
【来庁1回目】
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 (以下アより1点)
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ア |
顔写真付きマイナンバーカード/運転免許証/旅券(パスポート)/ 運転経歴証明証(交付年月日が平成24年4月1日以降)/ 障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書/資格確認書/ 年金手帳(基礎年金番号通知書)/生活保護受給者証/ 介護保険証/医療受給者証/母子手帳/学生証 等 |
|---|
・申請受付後、住所地あてに、照会・回答書を郵便でお送りします。
【来庁2回目】
届いた照会・回答書に、本人が署名又は記名・押印し、暗証番号を記入して、次の書類と共に申請窓口に持参してください。
- 本人のマイナンバーカード
- 照会・回答書
- 代理人の本人確認書類(以下イより1点)
※住所や氏名等が現在と異なる書類や有効期限切れの書類は受付できません。
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イ |
マイナンバーカード/運転免許証/ 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。/ 旅券(パスポート)/在留カード/特別永住者証明書/船員手帳/ 海技免状/小型船舶操縦免許証/猟銃・空気銃所持許可証/障害者手帳/ 戦傷病者手帳/宅地建物取引士証/仮滞在許可書/一時庇護許可書/ 電気工事士免状/無線従事者免許証/認定電気工事従事者認定証/ 特殊電気工事資格者認定証/耐空検査員の証/航空従事者技能証明書/ 運航管理者技能検定合格証明書/動力車操縦者運転免許証/教習資格認定証/ 検定合格証 |
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※照会回答書に記入されていた暗証番号が一致しない場合、暗証番号再設定の照会・回答書を郵送し再度来庁いただくことになります。暗証番号があっているか不安な方は、【来庁1回目】の際にお申し出いただければ、電子証明書の更新とあわせて暗証番号再設定の照会・回答書を郵送いたします。
法定代理人が来庁する場合に必要なもの
※以下は申請者が15歳未満または成年被後見人であって、法定代理人が申請者の利用者証明用電子証明書の申請をする場合です。(15歳未満又は成年被後見人の方は原則、署名用電子証明書を付けることができません。)
- 本人のマイナンバーカード
※「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)の入力が必要です。以前に電子証明書を搭載したことがある場合は、その際に設定した暗証番号の入力も必要です。 - 法定代理人の本人確認書類(上記イより1点)
※住所や氏名等が現在と異なる書類や有効期限切れの書類は受付できません。
- 代理権を証する書類
【成年被後見人の場合】
裁判所の謄本または登記事項証明書(いずれも発行から3ヵ月以内のもの)が必要です。
※成年後見人等が法人のとき、登記事項証明書に加えて必要な書類が代表者来庁か従業員来庁かにより異なります。
・代表者の方が来庁する場合:商業・法人登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)が必要。
・従業員の方が来庁する場合:法人の代表者が作成した委任状(従業員であることを明記)又は社員証等が必要。
【15歳未満の方の場合】
※親権者が別世帯の場合で、且つ本籍地が市外の場合は戸籍謄本が必要です。
受付時間
- 平日 8時30分から17時15分まで
- 木曜日 8時30分から19時00分まで※支所を含む
(土曜日・日曜日※・祝日・年末年始閉庁日を除く)
-
※マイナンバーカード窓口の日曜開庁
月に1回、日曜日午前中にマイナンバーカードの手続きができます。 -
現在の窓口混雑状況(本庁・児島支所・玉島支所・水島支所)
市民課窓口の混雑状況を確認できます。
問い合わせ先
支所の窓口でもマイナンバーカードの各種手続きを行うことができます。
- 本庁 市民課
- 050-3499-0208
- 児島支所 市民課
- 086-473-1112
- 玉島支所 市民課
- 086-522-8112
- 水島支所 市民課
- 086-446-1112
- 庄支所 市民係
- 086-462-1212
- 茶屋町支所 市民係
- 086-428-0001
- 船穂支所 市民税務係
- 086-552-5100
- 真備支所 市民課
- 086-698-1113
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:050-3499-0208
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ










