社会保障・税番号(マイナンバー)制度

ページ番号1010786  更新日 2025年2月6日

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社会保障・税番号制度関連お知らせ

マイナンバーの提供を求められる主なケースについては、「マイナンバーの提供を求められる主なケース」をご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
詳しくは「内閣府等からの注意喚起」をご覧ください。

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。
一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)として、国が中心となり制度導入されるものです。

マイナンバー制度が導入されると

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

個人番号(マイナンバー通知)について

マイナンバーは、一人1つの番号(12桁の数字)です。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。

個人番号カード(マイナンバーカード)

平成28年1月以降、希望される方については個人番号カードが申請により交付されます。

個人番号カードは、本人確認書類としても使用できる顔写真付きICカードです。

個人番号カード(マイナンバーカード)については、マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。

独自利用事務について

(1)独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

(2)独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 倉敷市営再開発住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る再開発住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 倉敷市営都市計画住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る都市計画住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
市長

4

5

倉敷市重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年倉敷市条例第47号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
市長

6

倉敷市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年倉敷市条例41号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
市長

7

倉敷市子ども医療費給付条例(平成13年倉敷市条例第43号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(3)各届出番号における届出書及び根拠規範について

届出1

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

倉敷市営再開発住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る再開発住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出3

倉敷市営都市計画住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る都市計画住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出4,5

倉敷市重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年倉敷市条例第47号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出6

倉敷市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年倉敷市条例41号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出7

倉敷市子ども医療費給付条例(平成13年倉敷市条例第43号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 

個人情報の保護について

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

特定個人情報保護評価

マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。

特定個人情報保護に関しては、特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会)をご覧下さい。

倉敷市の公表済みの特定個人情報保護評価については公表済の特定個人情報保護評価(倉敷市)をご覧下さい。

事業者の皆さまへ

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、また、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成していますので、次のリンク先(特定個人情報保護委員会ホームページ)をご覧ください。

イラスト:特定個人情報委員会へのリンクバナー

マイナンバーに関する詳しい情報は

イラスト:内閣府サイトへのリンクバナー

制度の詳細な内容については、次のリンク先をご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語対応

0120-95-0178

外国語対応

0120-0178-26
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
Telephone 0120-0178-26 for foreign language

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで

(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

※一部IP電話等でマイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405へおかけください。

通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語対応

0120-95-0178

外国語対応

0120-0178-27
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
Telephone 0120-0178-27 for foreign language

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで

(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

※一部IP電話等でマイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250へおかけください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 企画財政局 情報政策部 情報政策室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3211
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