マイナンバーカードの受け取りについて

ページ番号1026099  更新日 2026年7月6日

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1 マイナンバーカードの受け取り方法

マイナンバーカードの交付準備が整うと、住民票に記載されている住所地へマイナンバーカード交付通知書(はがき)が転送不要郵便で届きます。内容を確認し運転免許証などの本人確認書類等をお持ちの上、指定の交付場所へご本人がお越しください。

はがき見本

本人の来庁が原則
 マイナンバーカードの受取には、ご本人が来庁して手続きを行うことが原則です。
※代理人による受け取り
 やむを得ない理由がある場合に限り代理受取が可能です。
 代理受取は本人受取よりも必要書類が多いため書類の不備不足にご注意ください。
 以下「2-2 申請者本人は来庁できず代理人が受け取る場合」をよくご確認ください。

 申請者本人が15歳未満の方は、「3-2 申請者本人は来庁できず親権者のみ来庁する場合」をご確認ください。
手数料がかかる場合
 マイナンバーカードが2枚目以降の方は前回のマイナンバーカードを持参されないと手数料(原則1,000円)がかかります
 2枚目以降の受け取りの際は、必ず前回のマイナンバーカードを持参してください。

受け取り時の注意事項

2 申請者が15歳以上の方

2-1 申請者本人が受け取りに来る場合

受け取りの際に必要なもの

  1. 交付通知書(はがき)
  2. 本人確認書類
  3. 旧マイナンバーカード(再交付・更新の方のみ)
  4. 通知カード(お持ちの方のみ、回収します)

詳細は以下よりご確認ください。

交付案内

2-2 申請者本人は来庁できず代理人が受け取る場合

高校生、75歳以上、長期入院・入所、身体の障がい、要介護等の理由により、
申請者本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人への交付が可能です。※「仕事が多忙」といった理由は不可。

交付通知書(はがき)の裏面には、あらかじめ申請者本人「本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」を記入し、暗証番号には表面に貼付されていた目隠しシールを貼り付けてください。
なお、本人による自署が困難な場合は、記名押印も可能です。詳しくは以下の「交付通知書(はがき)見本」をご確認ください。

はがき裏面が委任状となるため、代理受取の場合は必ず事前に記入して来庁してください※窓口での記入は不可。

持ち物等は以下よりご確認ください。

代理交付

はがき裏面

※本人確認書類のB欄、「個人番号カード顔写真証明書」の各様式はページ下部に掲載しています。
※成年被後見人等(被保佐人、被補助人、任意被後見人を含みます。)の方
・本人が成年被後見人で、成年後見人が来庁する場合
 裁判所の謄本または登記事項証明書(いずれも発行から3ヵ月以内のもの)が必要です。
※成年後見人等が法人のとき、登記事項証明書に加えて必要な書類が代表者来庁か従業員来庁かにより異なります。
・代表者の方が来庁する場合:商業・法人登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)が必要。
・従業員の方が来庁する場合:法人の代表者が作成した委任状(従業員であることを明記)又は社員証等が必要。
※交付通知書(はがき)の裏面下部に記入する暗証番号について、カード2枚目以降の方は前回と同様でも新しい暗証番号でもどちらでも構いません。

3 申請者が15歳未満の方

3-1 申請者本人と親権者が受け取りに来る場合

15歳未満のご本人法定代理人(親権者)両者がお越しいただく必要があります。
※本人と別世帯の親権者で本人の本籍地が市外の場合、代理権を確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。

持ち物等は以下よりご確認ください。

交付案内

 

3-2 申請者本人は来庁できず親権者のみ来庁する場合

15歳未満の本人が来庁できず法定代理人(親権者)のみ来庁する場合、本人と親権者の必要な書類が通常よりも多くなります。

持ち物等の詳細は以下よりご確認ください。
※本人と別世帯の親権者で本人の本籍地が市外の場合、代理権を確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。

15歳未満代理交付

4 個人番号カード顔写真証明書 様式ダウンロード

本人確認書類B欄「個人番号カード顔写真証明書」の様式です。
長期入院中・介護施設等入所中等の方に限り、マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りの際に、本人確認書類のうちの1点として提出することができます。
様式によって施設長や指定居宅介護支援事業者の長などによる記入が必要な場合があります。
記入例をご確認の上、ご準備ください。
(長期入院中や介護施設等入所中の方:1、在宅介護を受けている方:2、18歳未満の方や成年被後見人等の方用:3)

5 マイナンバーカード交付場所変更

マイナンバーカード交付通知書(はがき)に示された交付場所の変更を希望する場合は、変更元の市民課(係)にご連絡ください。
ご連絡いただいた日から3営業日目以降に、変更先の窓口で受け取ることができます。

お問い合わせ先

窓口は以下のとおりです。

本庁 市民課
050-3499-0208
児島支所 市民課
086-473-1112
玉島支所 市民課
086-522-8112
水島支所 市民課
086-446-1112
庄支所 市民係
086-462-1212
茶屋町支所 市民係
086-428-0001
船穂支所 市民税務係
086-552-5100
真備支所 市民課
086-698-1113

6 受付時間

平日 8時30分から17時15分まで
ただし、木曜日 8時30分から19時00分まで※支所を含む
(土曜日・日曜日※・祝日・年末年始閉庁日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:050-3499-0208
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