アスベスト
アスベストは,天然の鉱物繊維で耐熱性,断熱性,防音性などに特性があり,建設資材,電気製品,自動車などに使用されてきましたが,現在では,原則として製造などが禁止されています。
アスベストは,そこに存在すること自体が直ちに問題となるのではなく,飛散することで体内に吸い込むことが問題となるため,労働安全衛生法,大気汚染防止法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等で健康被害の予防や飛散防止等が図られています。
令和3年(2021年)4月からの大気汚染防止法の改正について
解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。
主な改正点は以下のとおりです。
事前調査の信頼性を確保します
- 事前調査の方法が規定されます
- 調査結果報告制度が新設されます(令和4年4月~ 規模要件あり)
- 石綿事前調査報告システム(環境省専用ページ)
- 事前調査の実施者が有資格者等に限定されます。(令和5年10月〜)
規制対象建材を拡大します
- 全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されます
- 石綿含有仕上塗材の除去作業に、作業基準が設定されます
- 石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材にかかわる工事は、作業実施の届出対象外となります。
法改正以前から届出対象である作業は、石綿含有仕上塗材にかかわる工事を除き、今まで通り14日前までの届出が必要です。
作業現場で必要な物が加わります
- 事前調査記録の写しを現場に備えおくことが義務づけられます
- 事前調査結果の掲示がA3以上の大きさに規定されます
大気汚染防止法改正に関する内容については、環境省作成のチラシ、リーフレットをご覧ください。
併せて、環境省ホームページもご確認ください。
法律の改正に合わせて、マニュアルも改正されます
アスベストに係る取り組み
市所有施設における吹き付けアスベスト使用状況の把握
本市が所有しているすべての施設について「吹き付けアスベスト等」の使用状況を調査し,その結果を公表しています。
「吹き付けアスベスト等」の使用が確認された施設に対して,市民の健康に対する安全性の確保を最優先とし,応急の飛散防止措置又は立入禁止措置を講じ,室内環境中のアスベスト濃度測定などを行うとともに,早急に適切な飛散防止対策を実施してきました。
工場等から発生するアスベスト飛散状況の把握
本市では,大気汚染防止法に基づく特定粉じん(アスベスト)発生施設は,平成19年7月20日現在ですべて廃止されています。
過去にアスベストの取り扱いがあった事業者は,次のとおりです。
建物の解体・改築などアスベストが飛散する可能性がある作業の把握
大気汚染防止法などにより、特定建築材料(アスベスト)が使用されている建築物(平成18年10月1日より工作物も対象)を解体・改造又は補修する作業については、届出が必要です。届出時には建物へのアスベスト製品使用の有無の確認や作業時のアスベスト飛散防止対策措置について指導しています。
また、吹き付けアスベストなど飛散性の高い作業の届出があった際は、労働基準監督署等と現場確認を行い、作業現場の飛散防止対策・作業内容等を確認しています。
アスベストの相談窓口・Q&A
市民のアスベスト健康被害などへの不安に対し,適切な情報の提供と相談などへの迅速な対応を図るため,相談窓口を開設しています。
アスベストに関する疑問や情報については,次を参照にしてください
岡山県等との連携
岡山県,岡山労働局,岡山市,倉敷市等で構成する「岡山県アスベスト対策連絡会議」を設置し,関係行政機関が情報を相互に提供し,協力してアスベストへの対応を行なっています。
政府の当面の対策
政府では,アスベストによる健康問題が判明して以来,各省庁が連携して各種調査等の対応を行なっています。
被災した古い建築物のアスベストにご注意ください
建築年代の古い鉄骨又は鉄筋コンクリート建築物は、アスベスト含有建材を使用している可能性があり、倒壊等した場合、アスベスト含有建材の露出等により、アスベストが飛散する可能性があります。
なお、木造建築物は、飛散性アスベストを使用している可能性は低いです。
アスベスト環境モニタリング
平成30年7月豪雨の被害により、被災建築物及び災害廃棄物集積場からのアスベストの飛散が懸念されたため、倉敷市では、環境省の作成した「災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル」に基づき、大気環境中におけるアスベストの調査を実施しました。
結果は、全ての地点において一般大気環境とほぼ変わりなく問題ありません。
結果の詳細についてはリンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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