倉敷市こども条例

ページ番号1004153  更新日 2025年3月4日

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こども条例の普及・啓発について

「家族の日」「家族の週間」と併せた普及啓発

イラスト:家族

倉敷市では全てのこどもが幸せに暮らせるまちの実現を目指して「こども条例」を制定しています。

こども条例はこどもに関わりのある保護者、学校園等、事業者、地域住民、行政など、全ての人の役割を明確にし、こどもの育成に関する基本的な事柄を定めています。その中でもこどもの成長にとって、家庭の果たす役割は大きいと考えています。

内閣府では、子育て家族や家族を支える地域の大切さについて、理解の促進を図るため、11月の第三日曜日を「家族の日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定めています。

この「家族の日」「家族の週間」に今一度、家庭がこどもの成長に大きな役割を果たしていることを認識して、朝食を共にしたり、休日を一緒に過ごしたりするなど、家庭の大切さについて考えてみませんか?

取り組み

  1. 広報くらしきによる広報
    毎年広報くらしき11月号に啓発記事を掲載しています。
  2. FMくらしきによる広報
    毎年「家族の週間」期間中、こども条例の啓発コマーシャルを放送します。

こども条例を施行しました(H24年4月1日)

1 背景及び目的

近年、少子化の社会問題化やいじめや虐待など、こどもの権利を侵害する深刻な問題が発生しています。

わが国では、平成元年(1989年)11月に国連で採択された子どもの権利条約を平成6年に批准し、こどもの権利を尊重する社会づくりをめざし、こどもを取り巻く環境の整備に努めてきました。

倉敷市でも、平成22年3月に「倉敷市次世代育成支援計画(後期)」が策定され、その中で、条約の理念に基づき、こどもの幸せと健やかな育ちを図るための基本方針を定める必要があるとしています。

これを受けて、次代を担うこどもたちが健やかに生まれ育つまちづくりの取り組みに向けた長期的、総合的な指針として「こども条例」を制定するものです。

2 制定内容及び方法

「こども条例」は、子どもの権利条約を基礎に、家庭はもとより、地域、学校、団体、企業、行政などがそれぞれの役割を果たしながら、社会全体で子育てを支え、すべてのこどもが、心身ともに健やかに育ち、自立した社会性のある大人として成長できるまちを目指し、こども施策を総合的、機能的、効果的に実施・推進し、こどもの幸せにつながる施策の基本理念とします。

制定に当たっては、こども施策及びこどもの権利に関わり合いの深い部署を中心に検討をすすめ、倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に諮るとともに、児童・生徒及び保護者などからの意見やパブリックコメントによる市民の意見を取り入れながら進めていきました。

3 審議機関

倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び倉敷市社会福祉審議会条例(平成13年倉敷市条例第50号に基づき設置された倉敷市社会福祉審議会に置かれている児童福祉専門分科会に、条例素案を諮問し、審議・答申をいただきました。

こども条例

前文

すべてのこどもは未来の希望であり、わたしたちのまちのかけがえのない宝です。
わたしたち大人は、日本国憲法(にほんこくけんぽう)や児童の権利(けんり)に関する条約(じょうやく)の理念を尊重(そんちょう)し、こどもが健(すこ)やかに育つことのできる環境(かんきょう)づくりに取り組みます。
こどもは、こどもの権利(けんり)を学ぶことによって、自分の権利(けんり)だけではなく、他の人にも権利(けんり)があることを学びます。そこから、自分を大切にする心、他者への思いやり、規範意識等(きはんいしきとう)が育(はぐく)まれ、様々な責任(せきにん)を果たすことができる大人へと成長していきます。
大人がこどもにかかわるときは、こどもの学び育つ力を尊重(そんちょう)し、正面から向き合って、誠実(せいじつ)にこどもの声を聞き、信頼関係(しんらいかんけい)を築(きず)いていくことが大切です。
そのため、大人は、こどもの模範(もはん)として行動するとともに、積極的な対話を通じて、お互いにふれあいを深め、強いきずなを結び、それぞれの役割(やくわり)と責任(せきにん)を自覚し、協働することによって、次代(じだい)の地域社会(ちいきしゃかい)の担(にな)い手(て)としてのこどもが、自立した社会性のある大人として成長できるよう支援(しえん)に努めていきます。
山や海に囲まれた自然に恵(めぐ)まれ、長い歴史と伝統(でんとう)に育(はぐく)まれた文化があり、ものづくりの集積地である倉敷のまちで、こどもが夢(ゆめ)と希望を抱(いだ)き、自分を愛し、人を愛し、命を慈(いつく)しみ、健(すこ)やかに育(はぐく)まれ、大人になっても、倉敷の地を愛し、安心してこどもを生み育てることができるまちの実現を目指し、この条例(じょうれい)を定めます。

第1章 総則(そうそく)

(目的)
第1条 この条例(じょうれい)は、大人の役割(やくわり)を明確(めいかく)にし、こどもの育成に関する基本的(きほんてき)な事柄(ことがら)を定めることにより、倉敷市で育つすべてのこどもが幸せに暮らせることを目的とします。

(言葉の意味)
第2条 この条例(じょうれい)において、言葉の意味は次のとおりです。
(1)こども 18歳(さい)になっていないすべての人その他の心身の発達の過程にある人をいいます。
(2)保護者(ほごしゃ) 親や親に代わってこどもを育てる立場にある人をいいます。
(3)学校園等 保育所、認定こども園(にんていこどもえん)、幼稚園(ようちえん)、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(とくべつしえんがっこう)などのこどもが育ち、学ぶことを目的とするすべての施設(しせつ)をいいます。
(4)事業者 市内に事務所(じむしょ)や事業所を有する個人(こじん)、法人などで、事業活動を行うものをいいます。
(5)地域住民(ちいきじゅうみん) 地域(ちいき)に住んでいる人や地域(ちいき)のために活動を行う団体をいいます。

(基本的(きほんてき)な考え方)
第3条 こどもの育成に関する大人の役割等(やくわりとう)の考え方は次のとおりです。
(1)こどもが健(すこ)やかに育つことができるよう相互(そうご)に協働します。
(2)こどもとの信頼関係(しんらいかんけい)を築(きず)くため、積極的な対話に努めます。
(3)こどもの健全育成を図(はか)るために、大人同士が積極的な対話を行い、共通の認識(にんしき)を持つよう情報交換(じょうほうこうかん)に努めます。
(4)こどもが健(すこ)やかに育つことのできる環境(かんきょう)づくりに努めます。
(5)こどもの年齢(ねんれい)や成長に応じて、こどもの意見を尊重(そんちょう)し、最善(さいぜん)の利益(りえき)をもたらすよう努めます。
(6)こどもの学び育つ力を尊重(そんちょう)し、こどもが豊(ゆた)かな人間性を養うことにより、自分で考え、判断(はんだん)し、その行動に対して責任(せきにん)を果たすようその支援(しえん)に努めます。
(7)保護者(ほごしゃ)の子育てをする力を尊重(そんちょう)し、安心してこどもを生み育てることができるようその支援(しえん)に努めます。

第2章 こどもの主体性の育(はぐく)み

(こどもの主体性)
第4条 こどもは、その年齢(ねんれい)や成長に応じ、様々な責任(せきにん)を果たすことができる大人へと成長するように、次のことについて自(みずか)ら学び、考え、行動することに努めます。
(1)自分を大切にし、他者への思いやりの心を持つこと。
(2)基本的(きほんてき)な生活習慣(せいかつしゅうかん)を身に付け、社会の決まりを守ること。
(3)社会における様々な活動に参加し、主体的に生きる力を高めること。

(子育ち支援(しえん))
第5条 大人は、こどもの主体性を尊重(そんちょう)し、それぞれの役割(やくわり)と責任(せきにん)を自覚するとともに、お互(たが)いに連携(れんけい)することにより、次代(じだい)の担(にな)い手(て)としてのこどもが自立した大人となるよう支えていきます。
2 大人は、こどもが生活体験、社会体験、自然体験といった遊びや活動を通して、社会への参加を促(うなが)すよう努めていきます。

第3章 大人の役割(やくわり)

(保護者(ほごしゃ)の役割(やくわり))
第6条 保護者(ほごしゃ)は、こどもの育成に対して、第一義的(だいいちぎてき)な責任(せきにん)を有するとともに、家庭がこどもの成長に大きな役割(やくわり)を果たしていることを認識(にんしき)し、こどもが健(すこ)やかに育つよう全力で努めます。

(学校園等の役割(やくわり))
第7条 学校園等は、こどもの豊(ゆた)かな人間性と将来(しょうらい)の可能性(かのうせい)を育(はぐく)む場であることをふまえ、保護者(ほごしゃ)や地域住民(ちいきじゅうみん)と一体となって、開かれた学校園づくりの推進(すいしん)に努めていきます。

(事業者の役割(やくわり))
第8条 事業者は、学校園等や地域住民(ちいきじゅうみん)が行う子育てに関する活動に協力するよう努めていきます。

(地域住民(ちいきじゅうみん)の役割(やくわり))
第9条 地域住民(ちいきじゅうみん)は、地域(ちいき)がこどもの社会性と豊(ゆた)かな人間性を育(はぐく)む場であることを認識(にんしき)し、地域(ちいき)の連帯意識(れんたいいしき)を培(つちか)いながら、こどもの育成のために相互(そうご)にかかわりを深めるよう努めていきます。

(市の役割(やくわり))
第10条 市は、保健(ほけん)、福祉(ふくし)、教育など様々な分野の連携(れんけい)や調整を行うことによって、こどもに関する施策(しさく)を総合的(そうごうてき)かつ計画的に推進(すいしん)します。
2 市は、保護者(ほごしゃ)、学校園等、事業者、地域住民(ちいきじゅうみん)がその役割(やくわり)を果たすことができるよう必要に応じて支援(しえん)し、相互(そうご)に連携(れんけい)が図(はか)れるよう調整します。
3 市は、保護者(ほごしゃ)、学校園等、事業者、地域住民(ちいきじゅうみん)と協働しながら良好な子育ち・子育ての環境(かんきょう)を整備(せいび)します。
4 市は、保護者(ほごしゃ)や地域住民(ちいきじゅうみん)などとの対話やふれあいがこどもの育ちに大切なものであることを認識(にんしき)し、大人とこどもが積極的に対話し、きずなを強める仕組みづくりに努めていきます。
5 市は、この条例(じょうれい)の趣旨(しゅし)について大人とこどもの理解(りかい)を深めるため、広報活動(こうほうかつどう)に努めていきます。

第4章 基本(きほん)となる施策(しさく)

(子育て支援(しえん))
第11条 市は、保護者(ほごしゃ)が安心してこどもを生み育てることができるよう総合的(そうごうてき)な支援(しえん)に取り組みます。

(相談への対応(たいおう))
第12条 市は、こどもからの相談やこどもについての相談に対し、速やかに対応(たいおう)するとともに、必要な擁護(ようご)に努めていきます。

(虐待(ぎゃくたい)やいじめなどへの対応(たいおう))
第13条 市は、こどもに対する虐待(ぎゃくたい)、いじめや不審者(ふしんしゃ)などによる危害(きがい)を防(ふせ)ぎ、また、こどもが非行(ひこう)に走ることを防(ふせ)ぐために、関係する機関と連携(れんけい)を図(はか)り、必要な仕組みづくりに努めていきます。

(家族の日常生活上(にちじょうせいかつじょう)の世話などを過度(かど)に行うこどもへの対応(たいおう))
第14条 市は、こどもが家族の介護(かいご)その他の日常生活上(にちじょうせいかつじょう)の世話などを過度(かど)に行うことのないよう、関係する機関と連携(れんけい)を図(はか)り、必要な支援(しえん)に取り組みます。

(安全、安心な環境(かんきょう)づくり)
第15条 市は、こどもが健(すこ)やかに育つための安全で安心な環境(かんきょう)づくりに努めていきます。

(こどもの意見の尊重(そんちょう))
第16条 市は、こどもについての施策(しさく)について適切(てきせつ)な情報(じょうほう)を提供(ていきょう)し、こどもから意見を聞く機会を設(もう)け、自(みずか)らの思いや考えを反映(はんえい)できる仕組みづくりに努めていきます。

第5章 計画と評価(ひょうか)

(計画)
第17条 市は、第4章の基本(きほん)となる施策(しさく)を進めるための計画(以下「計画」という。)をつくります。
2 市は、計画をつくるときは、大人とこどもの意見が生かされるよう努めなければなりません。
3 市は、計画をつくったときは、速やかに公表します。

(評価(ひょうか))
第18条 市は、第4章の基本(きほん)となる施策(しさく)を有効(ゆうこう)に進めていくため、計画に沿(そ)って実施(じっし)した結果について評価(ひょうか)します。
2 市は、計画に沿(そ)って実施(じっし)した結果について評価(ひょうか)するときは、大人とこどもの意見を聞きます。
3 市は、計画に沿(そ)って実施(じっし)した結果について評価(ひょうか)したときは、速やかにその内容を公表します。

第6章 国や県などとの協力

(国や岡山県などとの協力)
第19条 市は、国や岡山県などに協力を求めて、こどもが健(すこ)やかに育つための必要な施策(しさく)の推進(すいしん)に努めていきます。

第7章 雑則(ざっそく)

委任(いにん))
第20条 この条例(じょうれい)について必要な事柄(ことがら)は、市長が別に定めます。

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