年次有給休暇とは
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
- 労働基準法において、労働者は以下の2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
1.半年間継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
画像クリックでリーフレット(PDFファイル)が開きます
業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
詳しく知りたい方はこちらから確認を!
厚労省HP「働き方・休み方改善ポータルサイト:年次有給休暇取得促進特設サイト」
岡山労働局HP「【年次有給休暇取得促進】年末年始はたっぷり休んでリフレッシュ!」
問い合わせ先
岡山労働局雇用環境・均等室 TEL:086-225-2017