令和6年11月1日からフリーランスの取引に関する新しい法律がスタートします。
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスの方が取引先との関係で報酬の支払遅延やハラスメントなど様々なトラブルを経験していることが分かっています。
フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
ちらし(PDF)
詳しくは、以下のHPや岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。
厚労省HP「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
岡山労働局HP「【特設ページ】フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)」
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_01553.html