雇用対策(企業の方へ)

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労働契約法に基づく「無期転換ルール」について

 「無期転換ルール」とは,有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは,労働者の申し込みにより,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 平成25年4月1日に施行され,平成30年度以降,多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約の転換を申し込むことができる権利が発生することから,「円滑な無期転換」のために,事業主及び労働者双方への周知や相談体制の整備を行う必要があります。
 詳しくは,厚生労働省ホームページ

倉敷市 労働雇用政策課
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