令和6年10月2日に岡山県最低賃金982円(時間額)に改定されました。
- 岡山県内の全産業、全労働者に適用される岡山県最低賃金を以下のとおり改定されました。
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改定後
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改定日
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改定前
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引上げ額
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引上げ率
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時間額 |
982円 |
令和6年10月2日
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932円
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50円
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5.36%
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- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 時間外手当・休日手当・深夜手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 中小企業・小規模事業者への支援
中小・小規模事業者の生産性向上、賃金を引き上げやすい環境整備の支援策として、業務改善助成金の利用勧奨等を実施しています。
助成金のご案内はこちら(岡山労働局HP)
【大・中堅企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大 3 5 % を税額控除
【中小企業】全 雇用者の給与等支給額の増加額の最大 4 5 % を税額控除
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
リーフレットはこちらをクリックしてください。
詳しくは、経済産業省HP「賃上げ促進税制」をご確認ください。