就労訓練事業について(事業者向け)

ページ番号1004313  更新日 2025年3月28日

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就労訓練事業について(事業者向け)

自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき自治体やその委託事業者が運営)のあっせん応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。

利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。

対象となる人

すぐには一般企業等で働くことが難しい方です。長期離職者、ニート、ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方、生活保護受給者など、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。

就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。

支援内容

例えば、毎日の就労が難しい、体調の変化でときどき休んでしまうという方に対しては、就労日数や一日の就労時間を少なくしたり、まわりの従業員の理解を求めつつその方が休んだときの仕事をカバーしたりするなどの配慮をします。あるいは、集中力が必要な複雑な仕事がまだできないという方の場合は、他の従業員の方が行っている業務のうち、その方に合った業務をいくつか切り出して、一人分の仕事にします。

また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導やビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。

生活困窮状態にある者に対し、生活困窮自立支援法(平成25年法第105号)に基づく就労訓練事業を行うためには、市による認定を受ける必要があります。

就労訓練事業の実施をお考えの事業者の方へ

生活困窮者自立支援法において、就労訓練事業を行う者は、当該就労訓練事業が、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令(平成27年厚生労働省令第16号)で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事等(倉敷市においては倉敷市長)の認定を受けることができるものとされています。この認定制度は、就労訓練事業に関して、支援に必要な体制が整備されていること等を確認するものであり、関係法令の遵守とあいまって、労働力の不当な搾取(いわゆる「貧困ビジネス」)が生じることなく、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するために設けられたものです。

認定は事業所単位であり、就労訓練事業を実施する事業所の所在地を管轄する自治体に申請書等を提出してください。

また、自立相談支援機関(倉敷市においては倉敷市生活自立相談支援センター)は、生活困窮者に対し、認定を受けた就労訓練事業の利用のあっせんを行い、あっせん後も、支援の実施状況について継続的・定期的にモニタリングを行います。

就労訓練事業の認定について

生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業認定申請にかかる必要書類は下記のとおりです。

  • 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  • 賃借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  • 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
  • その他倉敷市長が必要と認める書類
  • 認定を受けた事業の内容等を変更する際に必要なもの

認定を受けた事業を廃止する際に必要なもの

提出先

〒710-8565
倉敷市西中新田640 倉敷市役所本庁舎1階16番
保健福祉局社会福祉部福祉援護課

  • ※郵送の場合は、書留等の方法で紛失の恐れのないよう御送付ください。
  • ※持参の場合は、必ず事前に電話にて予約をお願いします。
    (予約されていない場合は、受付できない場合もありますので御留意ください。)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3321 ファクス番号:086-422-3389
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