令和6年度倉敷市住民税非課税世帯等給付金のご案内

ページ番号1015181  更新日 2025年2月21日

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制度概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策により物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円支給します。

 また、18歳以下の子どもを扶養している世帯に、対象の子ども1人当たり2万円を加算して支給します。

対象世帯

令和6年度住民税非課税の世帯

 基準日(令和6年12月13日)において、倉敷市に住民票がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

 ※令和6年度住民税均等割が非課税世帯であるが、基準日(令和6年12月13日)において、倉敷市に住民登録がない世帯は倉敷市で受給できませんので、転入前の市区町村にご相談ください。

 

対象外の世帯について

以下のいずれかに当てはまる場合、支給対象になりません。

  • 他市区町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯(本給付金は1世帯1回限り)
  • 世帯の全員が住民税均等割が課税されているほかの親族等の税法上の扶養等を受けている世帯(青色事業専従者及び事業専従者の場合も同様の取り扱いとなります)
  • 令和6年1月2日以降に入国した人のみで構成される世帯
  • 租税条約による免除の適用を届けている人を含む世帯
  • 住民税均等割課税者がいる世帯

支給額

 1世帯当たり 3万円

 上記対象世帯のうち、基準日において18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子ども(世帯員)がいる場合、子ども1人当たり2万円を加算

 ※基準日以降に子どもが生まれた場合や世帯外に扶養している子どもがいる場合等は、申請書の提出が必要です。

発送日

対象の世帯には、「支給のお知らせ」、または「支給要件確認書」を送付いたします。

  • 「支給のお知らせ」は、令和7年1月31日(金曜日)発送
  • 「支給要件確認書」は、令和7年1月31日(金曜日)から順次発送※1

※1:課税(扶養)状況等の確認が必要な世帯(令和6年1月2日以降に倉敷市に転入されている世帯員がいる世帯)など、一部の世帯については順次発送となるため、到着が遅れることがあります。

支給時期

  • 「支給のお知らせ」が届いた人は、2月26日(水曜日)から振込開始
  • 「支給要件確認書」が届いた人は、書類提出後、記載内容等不備がなければ概ね3~4週間後に振込
  • 「申請書」を提出した人は、申請書提出後、記載内容等不備がなければ概ね4週間後に振込

手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた人は原則手続不要

 世帯主が、前回の給付金(令和5年度もしくは令和6年度の給付金)において、受給済であり、世帯主名義の口座が判明している世帯、または世帯主がマイナンバーに公金受取口座を登録済(令和6年12月13日時点)で口座情報が確認できる人に、「支給のお知らせ」を送付します。原則手続不要で、記載の口座へ振込します。※

 ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報等に変更がある場合は、手続きが必要となります。

※金融機関・支店の統廃合により、口座情報が変更となった場合、「支給要件確認書」を送付いたします。

「支給要件確認書」が届いた人は、書類の提出等手続きが必要

 世帯主名義の口座が確認できない人や他市町村から転入された人がいる世帯に、「支給要件確認書」を送付します。「支給要件確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、添付書類(通帳のコピー等)と一緒に提出(返送)が必要です。

「申請書」の提出が必要な人

 確定申告書等の提出や離婚により、世帯の課税状況の変更がある場合、基準日以降に子どもが生まれた場合や世帯外に扶養している子どもがいる場合、またはDV等により避難している場合等は、申請書の提出が必要です。

提出期限

 令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効

 ※令和6年12月14日(土曜日)以降に新生児が生まれた場合、令和7年7月31日(木曜日)までに(新生児の)申請が必要

お問い合わせ先

倉敷市非課税世帯給付金コールセンター

電話番号:0120-850-236

時間:午前9時から午後5時まで

期間:令和7年1月27日(月曜日)から4月30日(水曜日)

(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)

相談窓口

倉敷市役所 本庁舎1階臨時窓口(国民健康保険課前)

倉敷市西中新田640番地

時間:午前8時30分から午後5時15分まで

期間:令和7年2月3日(月曜日)から4月30日(水曜日)

(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)

よくある質問

質問1.他市から転入して、現在倉敷市に住んでいますが、倉敷市から通知が届きますか。

 答1.倉敷市への転入日により異なります。

 (1)令和6年12月13日以前に転入された人(世帯)

 支給対象世帯の場合、倉敷市から通知が届きます。ただし、令和6年1月2日以降に倉敷市に転入されている世帯員がいる場合、転入前の自治体に課税(扶養)状況等の確認が必要な世帯となるため、状況確認後の通知となります。

 (2)令和6年12月14日以降に転入された人(世帯)

 倉敷市から通知は届きません。令和6年12月13日時点で住民票を置いている自治体(市区町村)にご相談ください。

 ※令和6年12月14日以降に転入の手続きをし、転入日が12月13日より以前となる世帯は、倉敷市非課税世帯コールセンターへご連絡いただくか、倉敷市役所の相談窓口へご相談ください。

 

質問2.本給付金は課税対象になりますか。

 答2.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはなりません。

 

質問3.「支給のお知らせ」に記載の口座を変更したい。

 答3.口座を変更することは可能です。

 変更の手続きですが、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡いただくか、本庁舎1階にある本給付金の相談窓口でお手続きをしてください。

 倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡された方には、口座の変更に必要な届出様式「振込口座登録等の届出書」を送付いたします。

 本給付金の振込の関係により、2月14日(金曜日)までにご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込まれます。

 ※口座の変更は、ご本人名義の口座に限ります。代理受給の場合、別途様式による申請が必要となります。

 ※口座が変更された場合、電子申請による早期支給はできません。

 ※口座変更の手続きのため、支給が遅れることがあります。

 

質問4.本給付金の宛名になっている人(世帯主)が亡くなった。または既に亡くなっている場合どんな取扱いになりますか。

 答4-1.「支給要件確認書」が届いた人(世帯主)

 (1)支給要件確認書の提出(返送)を行うことなく亡くなられた場合

 a.当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が申請して給付を受けることができます。その場合、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。必要な手続きをご案内します。

 b.単身世帯の場合は、支給対象の世帯自体がなくなってしまうため、給付を受けることはできません。

 (2)支給要件確認書の提出(返送)を行った後に亡くなられた場合

 支給要件確認書提出時に記入した振込口座が凍結等により振込ができない状態になっていなければ、記入された口座に振り込まれます。

 振込口座が凍結等されており振込できない状態になっているときは、後日、振込口座の変更にかかる書類を送付いたします。

 また、当給付金は、相続の対象となります。

 答4-2.「支給のお知らせ」が届いた人

 (1)「支給のお知らせ」の確認期限である2月14日(金曜日)以前に亡くなれている場合

 a.当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たな世帯主となった人が申請して給付を受けることができます。その場合、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。必要な手続きをご案内します。

 b.単身世帯の場合は、支給対象の世帯自体がなくなってしまうため、給付はされません。

 (2)2月15日(土曜日)以降に亡くなられている場合

 支給のお知らせに記載している振込口座が凍結等により振込ができない状態になっていなければ、振り込まれます。

 振込口座が凍結等により振込ができない状態になっているときは、後日、、振込口座の変更にかかる書類を送付いたします。

 また、当給付金は、相続の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 臨時特別給付金室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地