令和6年度倉敷市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(受付終了)
制度概要
令和6年度に実施される定額減税(所得税・住民税)において、減税しきれないと見込まれる人に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
定額減税につきましては、下記ホームページを参照してください。
- 所得税については【国税庁 定額減税特設サイト】
- 住民税については【倉敷市市民税課】
対象者
以下の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 令和6年1月1日(住民税賦課期日)において、倉敷市に居住している人
- 令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、令和6年度住民税所得割が課税されている人で、定額減税の対象となる人
- 定額減税により所得税、または住民税所得割が減税しきれない(あるいは両方しきれない)と見込まれる人
支給額
定額減税補足給付金の支給額(調整給付額)は下記(1)「所得税分控除(減税)不足額」と(2)「住民税所得割分控除(減税)不足額」の合計を1万円単位で切り上げた額になります。
※(1)(2)とも控除(減税)不足額が0円以下の場合は、0円となります。
発送日
対象の人には、「支給のお知らせ」、または「支給確認書」を送付いたします。
発送日:令和6年7月25日(木曜日)
支給時期
- 「支給のお知らせ」が届いた人は、8月16日(金曜日)から振り込み開始
- 「支給確認書」が届いた人は、書類提出後、記載内容等不備がなければ3〜4週間後に振込
手続き方法
「支給のお知らせ」が届いた人は、原則手続き不要
対象者が、マイナンバーに公金受取口座を登録済(令和6年6月3日時点)で、口座情報が確認できる場合は、「支給のお知らせ」が送付されます。原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振込されます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報等に変更がある場合は、手続きが必要となります。
「支給確認書」が届いた人は、書類の提出など手続きが必要
対象者が、マイナンバーに公金受取口座を登録していない等、口座情報が確認できない場合等は、「支給確認書」が送付されます。「支給確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、必要な添付書類(通帳の写しなど)と一緒に提出(返送)が必要となります。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
お問い合わせ先
倉敷市低所得・調整給付金コールセンター
電話:0120−037−878
時間:午前9時から午後5時まで
期間:令和6年6月10日(月曜日)から10月31日(木曜日)
(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)
臨時窓口
倉敷市役所本庁舎1階(〒710−8565 倉敷市西中新田640番地)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和6年7月26日(金曜日)から10月31日(木曜日)
(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)
よくある質問
質問1.他市から転入して、現在倉敷市に住んでますが、倉敷市から通知が届きますか。
答1.調整給付は定額減税と一体の制度であるため、令和6年1月1日時点での住民税課税地が調整給付の実施自治体となります。
令和6年1月1日時点での課税地が倉敷市であり、調整給付の対象者と思われる場合、倉敷市から令和6年7月25日以降に順次案内が送付されます。
質問2.確定申告等により税額が変更となったのですが、調整給付額はどうなりますか。
答2.令和6年分所得税額については、令和5年分所得等による推計値を見込みとして算定している為、実績による算定でないことを踏まえ、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定した後、支給済の調整給付額に不足分が生じた場合、令和7年度に不足分を支給する予定です。
また、令和6年度住民税においても同時期に再計算し、不足分が生じた場合、支給する予定です。
令和7年度の不足分給付金についての詳細は未定です。
質問3.調整給付は課税対象になりますか。
答3.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税です。
質問4.所得税と住民税とも非課税なので、定額減税の対象とならないのですが、調整給付は支給されますか。
答4.調整給付の対象は、定額減税の対象者に限定されます。そのため、定額減税の対象とならない人は、調整給付についても対象外となります。
定額減税については、国税庁または倉敷市市民税課のホームページを参照してください。
質問5.「支給のお知らせ」に記載の口座を変更したい。
答5.倉敷市低所得・調整給付金コールセンター(電話:0120-037-878 平日9時00分~17時00分)へご連絡いただくか、本庁舎1階にある定額減税補足給付金(調整給付)の臨時窓口でお手続きをしてください。
倉敷市低所得・調整給付金コールセンターへご連絡された方には、口座の変更に必要な届出様式「振込口座登録等の届出書」を送付いたします。
調整給付金の振込の関係により、8月5日(月曜日)までにご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込まれます。
- ※口座の変更は、ご本人名義の口座に限ります。代理受給の場合、別様式による申請が必要となります。
- ※口座が変更された場合、支給が遅れることがあります。
質問6.定額減税補足給付金(調整給付)の宛名になっている人が死亡、または死亡していた場合どんな取扱になりますか。
答6−1.「支給確認書」が届いた場合
支給確認書提出前に亡くなられている場合、受給権がありません。
支給確認書提出後に亡くなられている場合、相続人の人が受給できます。
ただし、確認書提出時に記入した振込口座が凍結されるなど振込できない状態になっているときは、倉敷市低所得・調整給付金コールセンター(電話:0120-037-878 平日9時00分~17時00分)へご連絡ください。
答6−2.「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」の確認期限である8月5日(月曜日)以前に亡くなられている場合、受給権がありません。
8月6日(火曜日)以降に亡くなられた場合は、相続人の人が受給できます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の振込口座が凍結されるなど振込ができない状態になっているときは、倉敷市低所得・調整給付金コールセンター(電話:0120-037-878 平日9時00分~17時00分)へご連絡ください。
※書類の印刷時期の関係で、亡くなられた人宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
担当課
社会福祉部 臨時特別給付金室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地(倉敷市役所)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 臨時特別給付金室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地