在日外国人障がい福祉金の支給

ページ番号1004409  更新日 2025年1月25日

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重度の障がいがある外国人で、昭和57年1月1日以前に満20歳に達していたため、国民年金制度による障がい基礎年金などを受けることが出来ない方に支給されます。

対象者

市内在住で次のいずれにも該当し、障がい基礎年金などを受けることが出来ない方

  1. 次のいずれかの手帳を所持している方
    • 身体障がい者手帳1~2級
    • 療育手帳A
    • 精神障がい者保健福祉手帳1級
  2. 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人
  3. 障がい発生原因の初診が昭和57年1月1日前

※ただし、次の方は対象外

  • ア)公的年金を年額300,000円以上受給されている方
  • イ)生活保護を受給されている方
  • ウ)特別障がい給付金を受給されている方

支給額

月額25,000円(年額300,000円)

申請書類等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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