障がい基礎年金

ページ番号1004406  更新日 2025年1月25日

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国民年金加入者が、加入期間中の病気や怪我で重度の障がい者になったときに支給される場合があります。

対象者

国民年金法による障がいがある方

支給額

国民年金の給付の詳細については次のリンク先を参照してください。

  • ※ 年金の等級は国民年金法で定めた障がい等級であり、身体障がい者手帳の等級ではありません。
  • ※ 障がいの原因となった傷病の初診日65歳以降にある場合は、支給の対象になりません。また、保険料について納付要件を満たしていることが必要です。
  • ※ 国民年金以外の年金加入者は各年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

倉敷市市民課 国民年金係

電話 086-426-3291

倉敷東年金事務所

電話 086-423-6150

倉敷西年金事務所

電話 086-523-6395

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ