障がい児福祉手当

ページ番号1004408  更新日 2025年4月2日

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精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

(障がい者手帳の有無は問いません。)

対象者

在宅の20歳未満の方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障がい者手帳1級・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がい、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。
ただし、所得制限があります。

手当の受給(申請)ができない方

  • 施設等に入所されている方
  • 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方

支給額

月額16,100円(令和7年4月現在)

申請に必要なもの

  • 認定請求書一式
  • 診断書

必要に応じて、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

申請書類のダウンロード

各種診断書

お問い合わせ

障がい福祉課 各保健福祉センター福祉課

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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