特別障がい者手当

ページ番号1004407  更新日 2025年4月2日

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精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

(障がい者手帳の有無は問いません。)

対象者

在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障がい者手帳1級・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。
ただし、所得制限があります。

手当の受給(申請)ができない方

  • 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
  • 施設等(障がい者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所されている方

※有料老人ホームやグループホームなど支給対象となる施設もありますので、事前にご相談ください。

支給額

月額29,590円(令和7年4月現在)

必要なもの

  • 認定申請書一式
  • 診断書

必要に応じて同意書などの提出をお願いすることがあります。

申請書類等のダウンロード

各種診断書

お問合せ

障がい福祉課 各保健福祉センター福祉課

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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