住宅改修
心身の機能が低下した高齢者の住まいを安全で使いやすくするため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、要介護状態区分などにかかわらず、住民票のある住所地につき費用の20万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7~9割相当額が払い戻されます。
なお、改修前に事前の手続きが必要です。詳しくは[住宅の改修]をご覧ください。
心身の機能が低下した高齢者の住まいを安全で使いやすくするため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、要介護状態区分などにかかわらず、住民票のある住所地につき費用の20万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7~9割相当額が払い戻されます。
なお、改修前に事前の手続きが必要です。詳しくは[住宅の改修]をご覧ください。