手すりの取付け

ページ番号1004626  更新日 2025年1月25日

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廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取付ける工事です。

イラスト:手すり1

イラスト:手すり2


便器を挟み込んで固定したり、浴室の縁を挟んで固定する改修を伴わない手すりは、「福祉用具の貸与」または「福祉用具購入費」の対象になります。

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倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
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