住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、統計調査や世論調査等で、利用目的が公益性の高いと認められる場合に承認されます。
閲覧できる内容は、氏名・生年月日・性別・住所の4項目のみで町丁ごとの住所順です。
閲覧にあたっては、下記の1~12を確認のうえ、事前に予約し、承認を受けてください。
1 手数料
1件(1人) 300円
2受付
受付場所 |
電話番号 |
本庁 |
市民課 |
086-426-3265 |
※ 本庁で市内全体の住民一覧表を保管しています。
3 閲覧日時
(1) 火曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
(2) 休日,月曜日,月の初日,連休明けの日,繁忙期など執務に支障がある日は除きます。
(3) 1請求者(申出者)につき,1週間に2日を限度とします。
4 予約の受付
(1) 閲覧には事前の予約が必要です。予約後,閲覧請求(申出)書等の提出をしていただきますが,閲覧請求(申出)書等の提出期限は閲覧当日の7日前までとなっているため,余裕をもって予約してください。
予約は,閲覧を希望する日の属する月の3ヶ月前の1日より開始します。(休日の場合は翌開庁日から)受付窓口に来庁若しくは電話でお願いします。
(2) 先着順で,閲覧希望日をお伺いし,他に予約がなければ予約完了とします。
(3) 閲覧場所の定員は2名です。定員を超えての申し込みはできません。
(4) 予約日時の変更を希望する場合は,事前に担当職員に連絡し,その指示に従ってください。連絡なしに予約時間に来庁しなかった場合は以後の閲覧をお断りします。
(5) 閲覧者が変更になる場合は,誓約書の差し替えが必要です。(詳しくはお問合せください) ※ 電話による予約及びお問合せ時間は,開庁日の8時30分から17時です。
※ インターネット及びメールによる閲覧の予約は行っていません。
※ 予約制度は公用請求の内,緊急性が認められる場合を除きます。
5 請求(申出)書・誓約書等の提出
閲覧当日の7日前までに次の書類を提出(郵送も可)してください。
(1) 住民一覧表閲覧請求(申出)書
国又は地方公共団体の機関による閲覧(様式1号又は様式2号)
個人又は法人による閲覧(様式3号)
(2) 住民一覧表閲覧誓約書
個人又は法人による閲覧(様式4号)
(3)
その他添付書類(閲覧の利用目的等により必要な書類が異なります。)
6 審査
法令等により「申し出に当たって明らかにすること」とされている事項等について,閲覧申出書・誓約書・添付書類により審査します。当市で過去に不正な行為があったとして閲覧の中止を命じた申出者又は閲覧者については,申出の内容に拘らず承認しません。
利用目的が他人の名誉の毀損や差別事象につながるおそれがあると認められるときは許可しません。
7 閲覧の承認
閲覧を承認したときは,閲覧承認書を送付します。 閲覧当日は閲覧承認書(コピー可)を持参してください。(個人又は法人による閲覧の時は不要)
8 閲覧者の本人確認
閲覧当日は,閲覧者の本人確認をさせていただきます。 運転免許証等の官公署が発行した写真付きの身分を証明できるものを持参してください。 閲覧者が上記の本人確認書類をお持ちでない場合は,閲覧者の住所地宛てに照会書を送付しますので,閲覧当日にその回答書と健康保険証等の官公署の発行した書類を持参してください。
9 閲覧の実施
(1) 閲覧者の本人確認を行います。
(2) 「閲覧実施にあたっての注意事項」と記録用紙(本市所定のもの)を受け取り,名札(本市所定のもの)を着用します。
(3) 持参品は,所定のロッカーに収納し,施錠します。
(4) 正午から午後1時までは,閲覧できません。その間,住民一覧表・記録用紙は職員に渡してください。
(5) 閲覧終了後,記録用紙を担当職員に提出してください。個人又は法人による閲覧の場合は,手数料を清算します。
(6) 記録用紙(原本)と「閲覧後の注意事項」及び「閲覧事項取扱報告書」を受け取ります。
10 閲覧後の報告
申出者は,閲覧事項取扱報告書により,閲覧成果の公表と閲覧データの廃棄について報告してください。
報告書の提出期限はそれぞれ実施した日より30日です。
その他,市長が必要と認める事項について報告を求めたときは,報告に応じなければいけません。
11 閲覧状況の公表
毎年1回,前年度の住民一覧表の閲覧状況について,次に掲げる事項を本市のHPに掲載します。
(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧にかかる住民の範囲 ※法令等で居住関係の確認の実施に係るものなど公表の対象外とされたものを除きます。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日分)
12 閲覧後の注意事項
(1) 個人である申出者は,閲覧者及び個人閲覧事項取扱者以外の者にその閲覧事項を取り扱わせないこと。
(2) 法人である申出者は,閲覧者及び法人閲覧事項取扱者以外の者にその閲覧事項を取り扱わせないこと。
(3) 申出者は,閲覧者,個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(4) 申出者,閲覧者,個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者は,本人の事前の同意を得ないで,当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用しないこと。
(5) 申出者,閲覧者,個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者は,本人の事前の同意を得ないで,当該閲覧事項を当該閲覧事項に係る申出者,閲覧者,個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供しないこと。
(6) 調査研究を公表した事実や閲覧事項の廃棄時期及び方法等について,それぞれを実施した日より30日以内に報告すること。
(7) 閲覧事項の管理状況などについて本市が報告を求めたときは,直ちに報告すること。
(8) 個人情報取扱事業者であるときは,個人情報についてあらかじめその利用目的を公表している場合を除き,その利用目的を本人に通知したこと,あるいは公表したことを報告すること。
(9) 閲覧中(閲覧後であっても)不正な行為の疑いがあった場合は,本市での閲覧を今後一切お断りします。