自動車臨時運行許可制度とは
新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に,許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
手数料 |
750円 |
申請先 |
本庁市民課
児島・玉島・水島・真備支所市民課
庄・茶屋町支所市民係 |
申請できる人 |
臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人
※自動車の所有者または使用者以外でも申請ができます。
※原則として,本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。 |
申請に必要なもの |
自動車臨時運行許可申請書
自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※ただし,運行の期間中有効なものに限ります。
自動車検査証(原本)
※自動車検査証に代わるものとして,登録識別情報等通知書・車台番号の拓本等があります。
用意できない場合には,事前にお電話等で,ご相談ください。
個人による申請の場合は,申請人の運転免許証
※ただし申請人が当該車両を運転できない場合は,運転者の運転免許証の写しと
窓口に来た人の本人確認書類(健康保険証等)も必要です。
法人による申請の場合は,窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等) |
運行のできる期間 |
5日を限度として必要な最少日数
※運行期間の始まりの日か,その前日に申請してください。 |
返却について |
許可期間満了日の翌日から5日以内にプレートと許可証を,申請した窓口に返却してください。
期間までに返却できなかった場合には,誓約書を提出していただきます。
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その他 |
同一車両,同一目的での継続した許可申請は,認められません。
250cc以下のオートバイ,原動機付自転車は対象外です。 |
臨時運行許可申請の際に必要な,申請書の様式がダウンロードできます。どうぞ,ご利用ください。