DV被害者等支援措置

DV被害者等支援措置
概要
DV等の被害者を保護するため,警察署等で支援が必要と認められた方に対して,住民票等の交付請求を制限できるものです。

対象者
DV・ストーカー行為,児童虐待等の被害者で,警察署等の相談機関から支援が必要と認められた方です。

支援措置の内容
住民票の写し等の交付制限
戸籍の附票の写しの交付制限
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限

手続きの流れ
警察署,配偶者暴力相談支援機関,児童虐待相談支援機関等で相談し,相談後に市役所で支援措置の申出をしてください。支援措置の決定後,本人および関係市町村等に決定通知が送られます。

受付窓口

本庁市民課 086-426-3265
児島支所市民課 086-473-1112
玉島支所市民課 086-522-8112
水島支所市民課 086-446-1112

※詳しくは受付窓口へお問合せください。

総務省のDV支援についてのページもご参考ください。
倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

◆このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望・お問い合わせは,上記の連絡先へどうぞ。