概要
DV等の被害者を保護するため,警察署等で支援が必要と認められた方に対して,住民票等の交付請求を制限できるものです。
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対象者
DV・ストーカー行為,児童虐待等の被害者で,警察署等の相談機関から支援が必要と認められた方です。
支援措置の内容
住民票の写し等の交付制限
戸籍の附票の写しの交付制限
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限
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手続きの流れ
警察署,配偶者暴力相談支援機関,児童虐待相談支援機関等で相談し,相談後に市役所で支援措置の申出をしてください。支援措置の決定後,本人および関係市町村等に決定通知が送られます。
受付窓口
本庁市民課 |
086-426-3265 |
児島支所市民課 |
086-473-1112 |
玉島支所市民課 |
086-522-8112 |
水島支所市民課 |
086-446-1112 |
※詳しくは受付窓口へお問合せください。
総務省のDV支援についてのページもご参考ください。