令和元年11月5日から、旧氏併記の申請をした方については、住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に記載し、証明することができます。
旧氏を初めて併記する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。また、併記した旧氏の変更や削除も可能です。詳しくは窓口等でお問い合わせください。
※併記した旧氏を住民票の写し等に記載しないことはできませんのでご注意ください。