住居表示とは・・・
荷物や郵便物等の誤配や遅配をなくしたり,人の訪問を容易にするために今までの町界,町名などを整理して合理的でわかりやすいように,家屋に順序よく番号をつけて住所を表すものです。
※住居表示の実施により,「土地の地番」が変わったり,なくなったりすることはありません。住所として使わなくなっただけです。
住居表示実施地区で家を新築したり改築したときは・・・
住居番号を付定しますので届出してください。⇒住居表示実施区域一覧表
本庁,児島・玉島・水島支所のいずれかの市民課へ届け出てください。
出入口(玄関)の位置が確認できる状態であれば申請できます。
約1週間で住居番号付定通知書と住居番号表示板(プレート)をお渡ししますので、その通知書を持って住所変更の手続きを行ってください。
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届出期間
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届出人
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必要なもの
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申請する窓口
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住居表示実施地区で家を新築したり改築された方 |
転入又は転居届出をする1週間前まで |
入居者,建築会社,不動産業者,土地家屋調査士など |
本人確認書類
(運転免許証・健康保険証等)
位置図
(建物の場所がわかる地図等)
建物配置図
(敷地内の建物の位置がわかるもの)
建物平面図
(玄関の位置がわかるもの)
立面図(マンション等の方のみ) |
本庁市民課,児島・玉島・水島支所市民課 |
〔参考〕住所の表し方の違い
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住居表示を実施していない区域 倉敷市○○町(丁目)○○○○
番地○○
上記「住居表示実施区域一覧表」に載っていない区域です。
土地の地番をそのまま住所として使用します。
・ 住居表示を実施した区域 倉敷市○○町(丁目)○○番○○号
上記「住居表示実施区域一覧表」にある区域です。
市で住居番号を付定しますので,区域内で新築や改築をした場合は必ず届け出てください。