社会教育委員 関係法令

ページ番号1007561  更新日 2025年1月25日

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社会教育法(抜粋)

(社会教育関係団体の定義)

第10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
第11条 削除
第12条 削除
(審議会等への諮問)

第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。

(報告)

第14条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

(社会教育委員の構成)

第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(削除)

第16条 削除

(社会教育委員の職務)

第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(社会教育委員の定数等)

第18条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

第19条 削除

倉敷市社会教育委員条例

昭和42年4月1日

条例第96号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条の目的を達成するため,法第15条第1項の規定に基づき,倉敷市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は,15人以内とする。

(委員の構成)

第3条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,教育委員会において特別な事情があると認めたときは,委員の任期中でも解嘱することができる。

(職務)

第5条 委員は,社会教育に関し教育長を経て,教育委員会に助言するため,次の職務を行なう。

(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2)定時または臨時に会議を開き,教育委員会の諮問に応じ,これに対して意見を述べること。

(3)前2号の職務を行なうために必要な研究調査を行なうこと。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月17日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

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