倉敷市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱
倉敷市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第202号
改正 平成21年3月2日告示第84号
平成23年8月12日告示第474号
平成26年2月20日告示第88号
平成26年3月31日告示第201号
平成26年5月22日告示第409号
平成27年4月1日告示第204号
平成28年3月15日告示第128号
平成29年3月13日告示第145号
平成29年8月1日告示第510号
平成29年8月30日告示第557号
令和元年9月20日告示第567号
倉敷市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成14年倉敷市告示第512号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、倉敷市補助金等交付規則(昭和43年倉敷市規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び補強計画後の耐震診断
(ア) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1建築物の耐震診断の指針に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(構造躯体の倒壊等防止に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(2) 住宅 本市内に存する民間の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(3) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。別表において「法」という。)第7条第2号及び第3号に掲げる区分に該当する建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者とする。
(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断等を一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)
(2) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に規定する者によって実施される耐震診断等
(3) 前2号に掲げるもの以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し、岡山県知事が指定した建築士事務所に委託して実施するもの(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物であって、同法第3条に規定する団体が管理するものに係る補助対象者の要件については、市長が別に定める基準によるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(評価)
第4条 耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成14年4月1日施行)第10条の規定により岡山県知事が指定した耐震評価機関(第10条において「指定評価機関」という。)の評価を受けたものでなければならない。ただし、要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日制定)第2条の規定により登録を受けた耐震判定委員会又は岡山県知事が認めた機関(第10条において「判定委員会等」という。)の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。
(補助対象建築物等)
第5条 補助の対象となる建築物、補助対象経費等は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、別表の規定により算出して得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等を受けようとする建築物の位置図
(2) 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び建築時期が確認できる書類
(3) 法人の登記簿謄本(耐震診断等を受けようとする建築物の所有者が法人である場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の適否を決定し、所定の交付決定通知書により通知するものとする。
(変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに申請の取下げをしなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書
(2) 指定評価機関又は判定委員会等による耐震診断等結果評価書の写し(既存住宅性能表示制度に係る性能評価による耐震診断等を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の額の確定通知書により通知するとともに、補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたときは、第7条の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(消費税仕入控除税額の報告等)
第13条 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、所定の消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、補助金を交付する前にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額を減額して交付するものとし、補助金を交付した後にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額の補助金を返還させるものとする。
(公表)
第14条 市長は、本事業の耐震診断等の結果を延滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、市長が別に定める。
(取引上の開示)
第15条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を譲渡し、又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に耐震診断等の結果を開示しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の倉敷市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月12日告示第474号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表木造住宅耐震診断事業の項(一般診断法による耐震診断を行うことにより交付を受ける補助金に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月20日告示第88号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第201号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日告示第409号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第204号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第128号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日告示第145号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第510号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日告示第557号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日より施行する。
(木造住宅耐震診断事業に関する経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金の交付決定を受けた木造住宅耐震診断事業の補助対象経費の限度額及び補助金の額については、なお従前の例による。
(木造住宅耐震診断事業以外の事業に関する経過措置)
3 施行日前に補助金の交付決定を受け、かつ、施行日前に耐震診断等の委託業務が完了した木造住宅耐震診断事業以外の事業の補助対象経費の限度額及び補助金の額については、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
事業区分
|
補助対象建築物 | 補助対象経費 | 補助率等 |
---|---|---|---|
木造住宅耐震診断事業 |
次に掲げる要件のすべてに該当する住宅 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。) (2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの ア 丸太組工法 イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定を受けたもの (3) 地上階数が2以下のもの (4) 要安全確認計画記載建築物に該当しないもの |
次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号アに係るものは、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法に係る経費(補助対象建築物の床面積が200平方メートル以内のものについては71,200円、200平方メートルを超えるものについては100平方メートルごとに9,100円を加算した額(100平方メートル未満の端数があるときは、これを100平方メートルとして加算した額)を限度とする。)及び精密診断法に係る経費に限るものとし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第4条の評価に係る経費 |
次に掲げる診断法の区分に応じ、当該各号に定める補助金の額 (1) 一般診断 法 1棟につき床面積が200平方メートル以内のものについては60,000円、200平方メートルを超えるものについては100平方メートルごとに8,000円を加算した額(100平方メートル未満の端数があるときは、これを100平方メートルとして加算した額) (2) 前号に掲 げるもの以外の診断法 補助対象経費の3分の2。ただし、補助金の額は、1棟につき90,000円を限度とする。 |
戸建て住宅耐震診断事業 | 木造住宅耐震診断事業の補助対象建築物欄に掲げる住宅以外の一戸建て住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたものであって、一の敷地につき1棟に限る。)であって要安全確認計画記載建築物に該当しないもの |
次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第4条の評価に係る経費 |
補助対象経費の3分の2。ただし、補助金の額は、90,000円を限度とする。 |
建築物耐震診断事業 |
木造・戸建て住宅耐震診断事業の補助対象建築物欄に掲げる住宅以外の次に掲げる建築物(昭和56年5月31日以前に着工されたものであって要安全確認計画記載建築物に該当しないものに限る。) (1) 長屋及び共同住宅 (2) 住宅以外の建築物 |
次に掲げる経費(補助対象建築物の床面積に1,000平方メートルまでの部分については1平方メートル当たり3,670円を、1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの部分については1平方メートル当たり1,570円を、2,000平方メートルを超える部分については1平方メートル当たり1,050円をそれぞれ乗じて得た額を合計した額を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。) (2) 第4条の評価に係る経費 |
補助対象経費の3分の2。ただし、補助金の額は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 法第15条第2項の規定による指示の対象となった特定既存耐震不適格建築物 1棟につき3,000,000円 (2) 前号に掲げるもの以外の建築物 1棟につき1,500,000円 |
要安全確認計画記載建築物耐震診断事業 | 要安全確認計画記載建築物に該当し、本市内に存するもの |
次に掲げる経費(補助対象建築物の床面積に1,000平方メートルまでの部分については1平方メートル当たり3,670円を、1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの部分については1平方メートル当たり1,570円を、2,000平方メートルを超える部分については1平方メートル当たり1,050円をそれぞれ乗じて得た額を合計した額(以下この項において「対象限度額」という。)を限度とする。ただし、(2)又は(3)の費用を要する場合は1,570,000円を限度として対象限度額に加算する。) (1) 耐震診断等の経費(第2条第1号アのうち、補強計画及び補強計画後の耐震診断に係るもの並びに同号エに係るものを除く。) (2) 第4条の評価に係る経費 (3) 補助対象建築物の設計図面の復元に係る経費 |
補助対象経費の10分の10。ただし、補助金の額は、補助対象経費から耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日付け国住市第54号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助額を控除した額とする。 |
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