都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率・建ぺい率等について(告示)

ページ番号1006416  更新日 2025年1月25日

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倉敷市告示第665号

都市計画法及び建築基準法の一部改正(平成13年5月18日施行)に伴い,都市計画区域内の用途地域の指定のない区域において,容積率・建ぺい率等を定めるため,建築基準法第52条第1項第六号及び同法第53条第1項第六号等の規定において,建築規制を次のように定めたので,告示する。

平成15年12月15日

倉敷市長 中田武志

1 建築規制の種類及び決定値

建築基準法第52条第1項第六号 10分の20とする。

建築基準法第53条第1項第六号 10分の6とする。

建築基準法第56条第1項第一号,別表第3,用途地域の指定のない区域の建築物の(に)欄 1.5とする。

建築基準法第56条第1項第二号ニ 2.5とする。

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