建築主事の設置について

ページ番号1006413  更新日 2025年1月25日

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建築主事の設置について

昭和45年6月30日
告示第109号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどるため、本市に昭和45年8月1日から建築主事を置く。

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