県土保全条例に基づく協議及び進達に関すること

ページ番号1013993  更新日 2025年2月21日

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岡山県では、無秩序な開発を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある発展を図るため、「岡山県県土保全条例」を施行しています。

 この条例では、1ha以上の土地開発については知事の許可が必要です。1ha以上の開発を行おうとする場合は、あらかじめ市町村の開発担当課あるいは県民局地域政策部へ相談してください。

 ※なお、平成21年4月1日からは、10ha未満の開発は本条例の適用除外となり、倉敷市の埋立条例が適用となります。

 

 

 

 

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