宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく盛土等の規制に関すること
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日付けで「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が公布されました。
また、令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が施行され、新たに宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定することとなりました。
規制区域について
盛土規制法に基づき、規制区域の指定に向けた基礎調査を実施し、検討を行った結果、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定します。なお、特定盛土等規制区域は指定しません。
指定日
令和7年4月1日
盛土規制法の手続きについて
倉敷市では、令和7年4月1日から盛土規制法による運用を開始しております。
手続き等に関する資料を掲載いたしますので、以下のファイルをご確認ください。
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盛土規制法に関する規制区域の指定の見込みについて (PDF 234.0KB)
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盛土規制法の許可申請・許可規模未満の届出について (PDF 454.3KB)
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規制区域指定日をまたぐ工事の取扱いについて (PDF 1.1MB)
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規制区域指定日時点で工事中の盛土等の取扱いについて (PDF 697.7KB)
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盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法の手続き・運用の変更点について (PDF 830.2KB)
技術的基準・手続き要領
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 都市計画部 開発指導課
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