国土利用計画法
国土利用計画法について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地取引をしたとき、権利取得者(譲受人)は届け出が必要です。
なお、倉敷市には注視区域、監視区域はありませんので、全て事後届出制です。
取引の規模(面積要件)
土地取引の規模が一定面積以上の場合は届出対象になります。
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※隣接する複数の土地を取得する「一団の土地」の場合、その面積の合計が上記要件を満たせば届出が必要です。
提出書類
- 土地売買等届出書(2部)
土地売買等届出書は契約書ごとに作成してください。 - 添付書類(各2部)
- 土地の位置図(縮尺1万分の1以上の都市計画図で、以下のリンク先からカラー印刷したもの)
- 土地及びその付近の状況図(縮尺5千分の1以上の住宅地図など)
- 公図又は修正図(地積測量図等)の写し
- 委任状(代理人を定めた場合のみ)
- 土地売買等の取引の契約書等の写し
- 登記簿面積と異なる取引の場合は測量図
- 不勧告通知書が必要な場合は、交付申出書と返信用封筒
(切手を貼付し、返信先を記入したもの)
提出方法
持参又は郵送で提出してください。
郵送提出の場合は、次にご注意ください。
- 市への書類到着日が届出日となります(消印の日ではありません)。契約の日を含めて2週間以内に届くよう、余裕をもった提出をお願いいたします。
- 書類の内容を電話等で確認させていただく場合がありますので、電話番号は必ず記入してください。(電子メールを使ったやりとりの必要がある場合は、メールアドレスもご記入ください。)
届出期限
届出期限は契約締結日から2週間以内です。(契約締結日を含みます)
ただし、届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
届出期限を過ぎてしまった場合、届出として受理することはできませんが、必要な処理を行いますので、「遅延理由書」と届出書類一式を提出してください。
罰則
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
国土利用計画法の届出申請書等のダウンロードは次のリンクをご覧ください。
様式
記載例と記載要領をよく確認して、御提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 都市計画部 開発指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3485 ファクス番号:086-421-1600
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