都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること
主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更することを開発行為といいます。原則的に、市街化区域では1000平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域ではすべての開発行為に対して(農家住宅等の特定のものを除く)、倉敷市長による開発許可が必要になります。また、市街化調整区域においては、原則として開発許可を受けた開発区域以外の土地では建築許可を受けなければ建築できません。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 都市計画部 開発指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3485 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 建設局 都市計画部 開発指導課へのお問い合わせ