旅館業

ページ番号1004946  更新日 2025年4月3日

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概要

旅館業法において、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定義されております。旅館業に該当する可能性がある場合は、生活衛生課までご相談ください。

営業許可申請の手続き

倉敷市内で旅館業を営まれる方は、旅館業の営業を開始する前に営業許可申請を倉敷市保健所に提出が必要となります。許可申請を予定されている方は、申請前の事前相談をお願いします。

  • 手続きの概要については、旅館業の手引き(許可申請編)をご覧ください。
  • 維持管理の概要については、旅館業の手引き(維持管理編)をご覧ください。

届出様式

環境様式(旅館業)のページを参照してください。

各種届出

以下の事例が生じた場合、届出を提出してください。

  • 名称、構造設備など許可申請事項に変更があった場合
  • 営業を停止または廃止する場合
  • 事業譲渡した場合
  • 法定相続人が営業を相続する場合
  • 営業者(法人)が合併または分割した場合

許可施設の一覧について

倉敷市内の旅館業法の許可施設は下記のとおりとなります。

旅館業法の改正について

旅館業法が令和5年12月13日に改正されました。詳細については、関連情報をご確認ください。

関連情報

参考資料

住宅宿泊事業

住宅等を利用して年間180日を上限に宿泊事業(いわゆる民泊)を営む予定をされている方は、住宅宿泊事業(民泊)のページを参照してください。

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の関連通知等を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ