貯水槽水道(簡易専用水道等)
貯水槽水道の定義
貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水等として供給する施設の総称です。
水道法第14条第2項第5号
水道事業※1の用に供する水道及び専用水道※2以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
- ※1 一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業のこと。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものは除く。
- ※2 寄宿舎等における自家用の水道など、水道事業の用に供する水道以外の水道で、一定の規模を超えるもの。
貯水槽水道の分類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量※3によって、「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分類されます。
簡易専用水道 | 小規模貯水槽水道 | |
---|---|---|
定義 | 受水槽の有効容量が10m3を超えるもの | 受水槽の有効容量が10m3以下のもの |
水道法の規制 | (水道法第34条の2第1項及び水道法施行規則第55条) | なし(倉敷市水道条例) |
※3 受水槽において適正に利用可能な水の容量。受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留されるもの。
届出の手続き
倉敷市内で簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)を設置された方は、設置後速やかに設置届を倉敷市保健所に提出する必要があります。
※専用水道に該当する場合は、専用水道の申請が必要となります。詳しくは生活衛生課に直接お問い合わせください。
届出様式
環境様式(簡易専用水道)のページを参照してください。
簡易専用水道設置届添付書類等
- 受水槽の構造図
- 高置水槽の構造図(高置水槽を設置した場合のみ)
- 建屋の概略図及給水系統図
- 建物及び受水槽・高置水槽の位置図
各種届出
以下の事例が生じた場合、各種届の提出が必要となります。
- 所有者、受水槽の有効容量、給水系統など設置届事項に変更があった場合。
- 受水槽を更新した場合。
- 受水槽を廃止した場合。
貯水槽の衛生管理
簡易専用水道簡易専用水道の設置者は、以下の内容を実施する義務があります。(水道法第34条の2第1項及び水道法施行規則第55条
※参考:必要な衛生管理事項等については「簡易専用水道の管理の手引き(倉敷市版)」を参考にしてください。
定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃
水槽の掃除は危険を伴います。専門的な知識、技能を有する業者(建築物衛生法に基づき岡山県知事の登録を受けた機関)に委託することをお勧めします。
有害物、汚水等による供給水の汚染防止のための水槽の点検
- 水槽の状態や通気管等の防虫網の点検、マンホールの施錠の確認等を行う。
- 地震・大雨等があった場合の、水槽及びその周囲の点検を行う。
- 上記点検に際して発見された欠陥等の速やかな改善・整備を行う。
日常・臨時の水質検査
- 水の色、濁り、臭い、味の官能検査は、毎日実施する。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他に異常を認めたときは、水質検査を行う。
- 残留塩素の測定は、末端給水栓において週1回確認する。
給水停止及び利用者への周知
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知った場合、措置を速やかに行う。
小規模貯水槽水道
倉敷市水道条例施行規程(昭和51年倉敷市水道局管理規程第25号)に定めるところ等により衛生管理を十分に行っていただき、点検記録・検査結果等は3年間保存しましょう。
検査機関による受検義務
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上受検する義務があります。(水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条第1項)
小規模貯水槽水道の設置者も、1年以内ごとに1回受検するよう努めましょう。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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