クリーニング所
クリーニング所開設の手続き
倉敷市内でクリーニング所を開設しようとされる方は、店舗開設前に開設届を倉敷市保健所へ提出し、検査確認を受けた後に営業を行ってください。
手続きの概要及び施設の構造基準等については、クリーニング所開設の手引をご覧ください。
届出様式
環境様式(クリーニング所)のページを参照してください。
開設届添付書類等
- 店舗平面図(以下の内容が記載されていること)
- 洗たく物の格納場所及び種類(洗たく前後それぞれについて)
- 機械器具の配置
- 洗たくに使用する薬品・薬剤の保管場所及び種類
- 店舗付近地図
- 機械器具の能力、寸法等の一覧表
- クリーニング師が従事する場合、クリーニング免許証
- 営業者が他にクリーニング所を開設している場合、その名称、所在地、従業者数及びクリーニング師がいる場合にはその氏名を記載した書類
- 検査手数料 16,000円
各種届出
以下の事例が生じた場合、届出を提出してください。
- 店舗名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合。
- 従業者に関する変更(クリーニング師の雇用または解雇、その他従業者数の変更)があった場合。
- 営業を廃止した場合。
- 事業譲渡した場合
- 法定相続人が営業を相続する場合。
- 営業者(法人)が合併または分割した場合。
コインランドリー(コインオペレーションクリーニング)開設の手続き
倉敷市内でコインランドリーを開設しようとされる方は、店舗開設前に開設届を倉敷市保健所へ提出してください。
届出様式
環境様式(コインオペレーションクリーニング)のページを参照してください。
開設届添付書類等
- 営業施設の平面図
- ドライ機を設置した場合は、その機械のカタログ
各種届出
以下の事例が生じた場合、届出を提出してください。
- 店舗名、構造設備など開設届けで事項に変更があった場合。
- 営業を廃止した場合。
クリーニング師資格に関する業務
クリーニング師の資格に関する業務は、岡山県が行っていますが、倉敷市在住の方の各種申請の受付窓口は倉敷市で行っています。
倉敷市在住の方については、各申請様式及び添付書類を倉敷市保健所へ提出してください。各申請様式は、岡山県生活衛生課のホームページからダウンロードしてください。
クリーニング師免許
申請手数料は現金での支払いとなります。
なお、申請の際は、個人番号の確認と身元確認ができる書類が必要となります。詳しくは上記リンク先の岡山県のクリーニング師免許に関する手続きのページをご覧ください。
試験合格者による免許申請
・クリーニング師免許申請書
・戸籍抄(謄)本若しくは本籍の記載のある住民票の写し(原本)
※発行の日から概ね6か月以内のもの
・合格証書(原本)
・申請手数料 6,180円
・その他(個人番号の確認と身元確認ができる書類)
※窓口での提示のみで可
免許証記載事項変更による訂正交付申請
・クリーニング師免許証訂正交付申請書
・戸籍抄(謄)本等(変更の事実を証する書類)
※発行の日から概ね6か月以内のもの
・クリーニング師免許証
・遅延理由書(登録事項に変更を生じてから、11日以上経過している場合)
・申請手数料 3,250円
・その他(個人番号の確認と身元確認ができる書類)
※窓口での提示のみで可
亡失または棄損による再交付申請
・クリーニング師免許証再交付申請書
・汚損の場合は、そのクリーニング師免許証
・遅延理由書(クリーニング師免許を紛失、汚損、破損してから、1月を超えて経過している場合)
・申請手数料 3,780円
・その他(個人番号の確認と身元確認ができる書類)
※窓口での提示のみで可
免許証の提出・返納手続
・クリーニング師免許証提出・返納書
・クリーニング師免許証
・その他(死亡又は失踪の場合は、事実が確認できる書類と届出義務者の身分証)
※窓口での提示のみで可
クリーニング師試験
試験日程等は、岡山県生活衛生課のホームページで掲載されます。
倉敷市在住の方は、倉敷市保健所生活衛生課で願書の受付を行うことになります。
クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
この研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い研修を指定します。
(クリーニング業法第8条の2)
営業者はクリーニング所の開設の日から1年以内に、クリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
この講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせなければなりません。
ただし、クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなします。
(クリーニング業法第8条の3)
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クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について(外部リンク)
岡山県生活衛生課 ホームページ -
令和8年度「クリーニング師研修・業務従事者講習会」開催日について(外部リンク)
公益財団法人 岡山県生活衛生営業指導センター
電話:086-222-3598
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ










