「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは
森林法における「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
「火入れ」は森林管理に役立つ一方、気象条件などによっては林野火災につながる可能性があります。ご協力をお願いいたします。
火入れ許可ができる場合
火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。
1.火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、森林等の火入許可申請書に、次の書類を添えて提出してください。
- 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負または委託契約書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
火入許可申請書は下記からダウンロードしてご使用ください。
火入れの許可申請と許可基準については下記を参照してください。
森林等の火入許可証について
- 火入れの許可をした際に、森林等の火入許可証を交付します。
- 火入責任者は、火入れに際し森林等の火入許可証を携帯してください。
- 火入れが終了したとき、または火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに森林等の火入許可証を返納してください。
火入れの実施について
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
- あらかじめ必要な防火帯の設置をすること。
- 火入れを行おうとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨を通知すること。
- 火入許可証に記載のある指示事項を遵守すること。
- 火入れを行う前日までに、火入れの場所と日時を農林水産課へ連絡すること。
- 火入れ時には消火に必要な器具を携帯すること。
- 火入れはできるだけ小区画ごとに風下から行うこと。
- 傾斜地での火入れ場合は、上方から下方に向けて行うこと。
- 日の出後に着手し、日没までに消火を完了すること。
「火入れ」の中止など
1.火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行うことはできません。
- 強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報または火災警報の発令がされた場合
2.火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
- 風向き、風速等により他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報または火災警報の発令がされた場合
火入れに該当しない焼却行為(たき火など)について
刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、森林法や条例上の「火入れ」には該当しないため、「火入れの許可申請は不要」です。
ただし、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、消防局長へ届出が必要となります。
詳しくは、倉敷市消防局予防課(086-426-1194)へお問い合わせください。
書類提出および問い合わせ先
- 農林水産課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話:086-426-3425
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
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