森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正より、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象となる土地
岡山県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。
(届出の対象確認等は、下記の問い合わせ先へ)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出様式
問合せ先
倉敷市農林水産課 電話番号:086-426-3425
岡山県備中県民局森林企画課 電話番号:086-434-7051
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ