森林の土地の所有者届出制度について

ページ番号1016923  更新日 2026年4月1日

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 平成23年4月の森林法改正より、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。

届出書の様式変更について

令和8年4月1日以降、様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記入していただくことになりました。

届出対象となる土地

岡山県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。

(届出の対象確認等は、下記の問い合わせ先へ)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。

また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。

なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布します。

 

  • 届出書様式(手入力用)のファイル

届出提出先

倉敷市農林水産課または各支所産業課(係)

問合せ先

倉敷市農林水産課 電話番号:086-426-3425

岡山県備中県民局森林企画課 電話番号:086-434-7051

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ