伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページ番号1017053  更新日 2025年3月28日

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森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び抜歯顎の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象となる森林

地域森林計画対象の民有林

※地域森林計画の対象であるかどうかは、農林水産課または各支所産業課までお問い合わせください。

 

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書等の様式

森林法施行規則の改正により、令和4年4月より様式が変更になっています。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

(5)確認通知書・適合通知書 交付申請書様式 ※必要な方のみ

添付書類

伐採届には、森林の位置図・区域図、届出者の確認書類、他法令の許認可関係書類、土地の登記事項証明書等、伐採の権限関係書類、隣接森林との境界関係書類などの添付が必要です。

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。

提出先

倉敷市役所農林水産課または各支所産業課(係)

留意事項

保安林を伐採しようとする場合や、1ha(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)を超えて森林を開発しようとする場合は、備中県民局までお問い合わせください。

岡山県備中県民局 森林企画課 電話番号:086-434-7052

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ