野外焼却の禁止、不法投棄の禁止

ページ番号1013593  更新日 2025年4月2日

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野外焼却は禁止されています

野外焼却について

「野外焼却」とは、適正な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却する行為を指します。具体的には、地面に穴を掘って焼却すること、ドラム缶で焼却すること等が挙げられます。

廃棄物の野外焼却は、煙や悪臭の発生はもちろん、ダイオキシン類の発生という観点からも非常に問題があるため、平成13年4月から全ての廃棄物(家庭ごみを含みます。)について原則禁止されました。

ただし、上記行為のうち、法律で例外として除かれているものには、次のようなものがあります。

  • 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 国又は地方公共団体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害等予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

野外焼却に関する連絡先

  1. 事業者による廃棄物の焼却
    廃棄物対策課(086-426-3385)
  2. 家庭ごみや家庭菜園における焼却
    資源循環推進課(086-426-3375)
  3. 火炎や火の粉など火災のおそれがあり、緊急性を要する野外焼却
    消防局警防課(086-426-1192)又は119

焼却設備について

不法投棄は禁止されています

廃棄物を公共の河川や道路、私有地等に捨てたり、放置したりすることは全面禁止されています。

また、自分の土地に穴を掘って自分の廃棄物を投棄(埋立)する行為も不法投棄と見なされる場合がありますので、注意が必要です。

なお、排出事業者自らが不法投棄を行わない場合でも、処理委託を受けた業者が不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われることがありますので、注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ