焼却設備の規制

ページ番号1003628  更新日 2025年2月4日

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平成14年12月1日から全ての焼却設備の規制が強化されています

廃棄物の焼却による大気汚染や悪臭を防止し、さらにダイオキシン類等の発生を抑制するため、全ての廃棄物焼却設備(家庭用焼却炉を含む。)について、平成14年12月1日から構造基準が下記のように強化されました。

特に、家庭や事務所等で使用されている小型(簡易)焼却炉のうち、下記の基準を満たしていないものについては、現在、使用できませんので、ご注意ください。

廃棄物焼却設備の構造基準(平成14年12月1日以降)

構造基準

設備の具体例

空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること 煙突の設置
二次燃焼室の設置
燃焼に必要な空気の通風が行われるものであること 空気取り入れ口の設置
外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること 廃棄物自動投入装置の設置
二重扉の設置
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること 燃焼ガス測定用温度計の設置
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること 助燃バーナーの設置

廃棄物焼却設備の使用方法

廃棄物焼却設備を使用する方法については、次のような規定があります。

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  • 煙突の先端から火炎又は汚染度が25%を越える黒煙(日本工業規格D8004に定める汚染度)が排出されないように焼却すること。
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

基準に合致しない焼却設備での焼却は「野外焼却」と見なされます

上記の構造基準等に合致していない焼却設備で廃棄物の焼却を行うことは、「野外焼却」に該当し、罰則が適用されますので、ご注意ください。

焼却能力の大きな焼却設備の設置は届出や許可が必要です

焼却能力が50kg/時又は火床面積0.5平米(約70cm×70cm)以上の焼却設備については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に定める「特定施設」に該当します。

この場合、焼却設備の設置者は、特定施設の設置届出を行い、かつ、毎年1回以上排ガスや燃え殻(ばいじん)中に含まれるダイオキシン類を測定しなればなりません。さらに、下記に示す焼却設備の場合、廃棄物処理法の「廃棄物焼却施設」に該当し、施設設置許可が必要となります。

産業廃棄物処理施設の許可を必要とする焼却設備

産業廃棄物の種類

許可を要する規模

汚泥 5立方メートル/日を超えるもの
200kg/時以上のもの
火格子面積2平米以上のもの
廃油 1立方メートル/日を超えるもの
200kg/時以上のもの
火格子面積2平米以上のもの
廃プラスチック類 100kg/日以上のもの
火格子面積2平米以上のもの
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物 全て
上記以外の産業廃棄物(木くず等) 200kg/時以上のもの
火格子面積2平米以上のもの

産業廃棄物焼却施設(許可施設)の場合、法律で非常に厳しい構造基準及び維持管理基準が定められており、これらの基準をクリアしなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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