農地の基盤整備
事業目的
現在の農業については、高齢化や後継者不足に伴う農業者の減少、耕作放棄地の増加等の課題があります。この対策として、高収益作物への転換、営農定着を図るために、生産性や作業効率の向上等を目的として、農地の基盤整備を推進することが必要と考えています。
これまで、本市では農地の基盤整備については、区画整理を伴うほ場整備事業を推進していましたが、地域内の同意徴収、法手続き等で基盤整備が長時間に及ぶ等の課題がありました。
このため、国では区画整理によらない農地整備の補助メニューを用意し、耕作条件の改善を機動的に進めています。本市においても、倉敷市農業振興ビジョンの策定を契機に、令和4年度からより一層の農業振興を図るため、区画整理に加え、基盤整備の事業内容を拡大し、地域のニーズに沿った農地整備を推進していきます。
さらに、国は令和5年度より畑地化を支援する補助メニューを用意しており、水田を畑に転換する場合は、より一層の支援が受けられることになりましたので、是非ご活用ください。
事業内容(国の補助メニューを活用し実施します。)
(1)市が実施する事業(工事費の一部を地元分担金として受益者に負担していただく事業)
きめ細やかな耕作条件の改善を機動的に実施し、農地中間管理機構による担い手への農地集積を推進する事業となります。なお、地元分担金は、事業の種類により、工事費に次の表の率を乗じた額となります。
ただし、農業用用排水事業に関しては、老朽化した水路の整備等、公共的用途がある場合、負担率を0%としています。
事業の種類 | 分担金の率 | 備考 |
---|---|---|
区画整理事業 |
0.05 |
換地など農地の区画形質の変更 |
暗渠排水事業 |
0.15 |
暗渠の新設 |
土層改良事業 |
0.15 |
客土、除礫、心土破砕 |
農地造成事業 |
0.15 |
農用地の造成(田から畑への造成等) |
区画拡大事業 |
0.15 |
畦畔除去、均平作業等による区画拡大 |
農業用用排水事業 |
0 |
開水路の整備等 |
※倉敷市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(令和4年2月17日規則第5号)
(2)農業者が実施する事業(担い手のみなさまの自力施工を活用した簡易な整備への助成)
整備済み農地の高度利用を迅速・安価に推進するための事業となります。具体的には、自力施工を活用した「農地区画の拡大」や「湧水処理のための暗渠管設置」といった簡易な農地整備に対して定額助成するものです。農地中間管理機構を通じて賃貸借契約を締結した農地が対象となります。
事業の種類【助成内容(一部抜粋)】 | 助成 【農業者施工】 |
---|---|
段差10cmを超えるほ場で表土扱いを行う畦畔除去等による区画拡大 | 18.0万/10a |
高低差1.5mのほ場を緩傾斜化 | 7.0万/10a |
標準的な間隔(10m以下)の暗渠管等の新設(バックホウ工法) | 12.0万/10a |
※受益地内全ての農地で水稲以外の作物を作付けすることで助成額は2倍となる
実施要件
- 1 対象
- 農地中間管理機構による農地の集積を行う(農振農用地)
- 2 事業費
- 1地区あたり200万円以上
- 3 受益者
- 農業者2者以上
- 4 その他
-
- 倉敷市農業振興ビジョンに整合していること
- 地元調整された事業計画(ゾーニング、団地化の検討等)であること
- 事業効果が見込まれること
募集チラシ
申請対象者
- 「地域計画(人・農地プラン)」への掲載が見込まれる地域の中心経営体
- 認定農業者
- 特定農業法人
- 認定新規就農者
事業の申請について
上記の条件に合う農地は優先的に事業実施されます。この事業を希望する方は耕地水路課までご相談ください。なお、この申請が事業の実施を必ずお約束するものではありません。国、市の実施要件や予算の動向等により実施できない場合もありますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3441 ファクス番号:086-421-1600
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