耕作放棄地対策事業費補助金

ページ番号1005621  更新日 2025年4月7日

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令和7年度倉敷市耕作放棄地対策事業費補助金について

事業目的

 現在、農家の後継者不足や地域の農業従事者数の減少により、耕作放棄地となる農地が増加しています。担い手への農地の利用集積につなげ、営農が再開されることを目的として農地の再生整備にかかる経費の一部を補助します。

なお、本事業は予算の範囲内において補助金の交付を実施しています。したがって、事業要望が予算を上回った場合、補助金交付ができません。本事業の活用希望がある場合には、お早めにご相談をお願いします。また、補助金の交付決定前に事前着手することは認められません。したがって、事前着手したものについて、本事業で対応することはできませんので、ご留意ください。

補助要件・補助率について

補助対象者

農業者であること(耕作者の要件はありません)

※県事業を活用する場合は、農地の耕作者が新規就農者(就農後5年以内かつ年度開始時点で65歳未満であるもの)又は認定農業者であること。

対象農地

以下の(ア)(イ)を満たす農地であること

(ア)農業振興地域内の農地

(イ)農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地

自己所有地は原則対象外。

※県事業を活用する場合は、農用地区域内農地に限る。

補助対象経費
農地の「再生作業」として行う障害物除去、深耕、整地及びこれらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)。
補助率

(1)補助割合

事業費の1/4(最大)

※県事業を活用する場合は事業費の1/2(最大)

(2)補助対象事業費上限
100,000円/10a
(3)補助額上限
25,000円/10a

※県事業を活用する場合は50,000円(県市各25,000円)/10a
※同一年度における事業者毎の補助上限額100,000円

耕作期間

事業実施後5年間は営農を継続すること

利用権設定、農地中間管理機構からの借受、特定農作業受委託等、農地契約単体で5年以上の契約期間であることが必要

上記「補助要件・補助率について」は一部抜粋したものであり、詳しくは下記お問い合わせ先へご確認ください。

再生作業 活用イメージ

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
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