農地・農業用施設の災害復旧事業

ページ番号1005713  更新日 2025年1月25

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概要

豪雨や地震などの異常な災害により、農地(水田や畑)、農業用施設(水路やため池等)が被災した場合、一定の要件に該当すれば、国がその一部を補助又は負担し、被災前の形に復旧することができます。

適用条件

  • 降雨量が1時間雨量20ミリ以上又は24時間雨量80ミリ以上を観測していること。
  • 復旧工事費が40万円以上であること。
  • 農地については、現在営農していること、復旧後に営農を行うこと、家庭菜園でないこと。
  • 農業用施設については、施設の利用者が2戸以上いて、維持管理を適切に行っていること。

受益者分担金

農地復旧事業については、総事業費10%が受益者(農家)の分担金となります。

  • ※倉敷市農林災害復旧事業分担金徴収条例(昭和51年12月20日条例第61号)
  • ※ただし、諸条件により国の補助率の嵩上げがあります。

農地の被災は原則個人対応ですが、要件が整えば災害復旧事業として採択される場合がありますので、災害により被災した場合は、概ね1週間以内に耕地水路課または各支所産業課(係)へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3441 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課へのお問い合わせ