認定農業者

ページ番号1005624  更新日 2025年1月25日

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1 認定農業者とは

認定農業者とは、法律的な言い方をすれば、「農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者」です。わかりやすく言えば、意欲と能力を有し5年後に向けて経営改善を進めていく農業者であると市町村の認定を受けた者(個人だけでなく、共同申請や農業経営を行う法人の申請も可能)です。

国としては、この認定を受けた者に対し重点的に農業施策を講じていこうと考えています。

2 認定にあたって

認定を受けるためには、申請先となる市町村に農業経営改善計画認定申請書を作成して、その市町村から計画の認定を受ける必要があります。

申請先は、農業経営を行っている農地のある市町村です。

認定期間は5年間です。なお、再認定も可能です。

3 認定基準

「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」第5の4の(1)及び同別紙4認定基準は次のとおりです(すべてを満たす)。

  • ア 基本構想(市町村が定めている)に照らし適切なものであること。
  • 倉敷市の農業経営基本構想では、1経営体あたりの農業所得目標(5年後)が概ね450万円以上で年間労働時間目標(5年後)が1,800時間程度としています。
  • イ 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • ウ 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

4 申請の受付時期

認定にあたって、関係機関の意見を確認する会議(概ね年2回、5月頃及び10月頃)を開催している都合上、申請いただいて認定まで時間を要する場合もあります。ご了承ください。

なお、申請の受付は、上記会議の資料作成の都合上、概ね3月末と9月末とさせていただきますので、詳しくはお問い合わせください。

5 計画書作成支援

計画の基本的な書き方については倉敷市農林水産課へ、数値目標の立て方や経営改善方法について相談したい場合は備南広域農業普及指導センター(備中県民局内:電話086-434-7047)へご相談ください。

6 様式、記入例、パンフレット

7 お願い

認定は書面での判断となりますが、制度をより有益なものとし、計画実現性を検証するため、新規での認定申請の場合は、申請いただく前に、申請者と市と普及センターで面談等(計画書の事前確認)を実施させていただきたく考えております。

8 その他

夫婦や親子で家族経営協定を締結し、共同で農業経営改善計画の認定を申請することが可能です。家族経営協定や共同申請について、詳しくは下記の「共同申請の御案内」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ