自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
対象者情報の提供
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供については、令和2年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、自衛隊が自衛官等募集事務をするため、毎年度、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の情報を書き写していましたが、令和3年度からは、自衛隊法等に基づいて、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼により、宛名シールで募集対象者情報(氏名、住所)を提供しています。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用され、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
なお、自衛隊は、全国1000を超える市町村で紙(宛名シール)または電子データで対象者情報の提供を受けており、対象者情報の提供は倉敷市独自の制度ではありません。
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務とされており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められています。この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
また、この資料の提出については、防衛省と総務省から、次のとおり通知がなされています。
自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができます。
募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではありません。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
自衛隊への情報の提供を希望されない人へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人については、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外できます。
現在は受付期間ではありません。詳細につきましては、危機管理課426-3645までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 防災危機管理室 危機管理課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3645 ファクス番号:086-421-2500
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