事前相談
特定動物の取扱いをお考えの方は、まずは動物管理係までご相談ください。(086ー434ー9829)
申請
申請者は次のものを提出してください。
((1)~(11)は正副2部必要。副本は正本のコピーでも可。副本は受付印を押したあと,申請者にお返しします。)
(1)【様式第14(PDF)】特定動物飼養・保管許可申請書
*申請書の1-(2)欄の「数」は,飼養保管する可能性のある数の上限を記入してください。
(2)【参考様式第4(PDF)】申請者が動愛管理法第27条第1項第3号イからハ(裏面参照)までに該当しないことを説明する書類
(3)【参考様式第5(PDF)】獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書(既にマイクロチップが埋め込まれている
場合)
*許可後に埋め込む場合・幼齢・老齢・傷病等で埋め込めない場合は別途ご相談ください。
(4)【参考様式第6(PDF)】脚環の識別番号に係る証明書(鳥綱に属する動物で既に脚環が装着されている場合のみ)
脚環の装着状況を撮影した写真(鳥綱に属する動物で既に脚環が装着されている場合のみ)添付
(以下任意様式)
(5) 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
(6) 特定飼養施設の写真
(7) 飼養施設付近の見取り図(地図)
(8) 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制(管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る)
(書き方例PDF)
(9) 特定飼養施設の保守点検計画書(書き方例PDF)
(10) 役員の氏名及び住所(法人の場合)
(11) その他市長が必要と認める書類
(12) 印鑑
(13) 手数料14,300円(現金で納入)
審査
保健所職員が、申請書類と飼養施設等を確認します。その際、許可の基準に合致しているかどうか等を審査します。(施設は現地確認を行います。)
許可証交付
審査結果支障がなければ、特定動物飼養・保管許可証を発行します(許可の最大有効期間5年)。
許可が出て初めて、申請した飼養施設で特定動物の飼養・保管ができるようになります。
特定動物の飼養開始
開始前後にも届け出する事項や掲示事項など必要なことがあります。